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児童扶養手当

更新日:2023年4月1日

児童扶養手当とは

児童扶養手当制度は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

支給対象

次の要件にあてはまる18歳以下(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童(児童が一定の障害があるときは20歳未満)を監護している母か、監護し、かつ、生計を同じくする父または養育している方。

支給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいにある児童
  4. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻しないで生まれた児童
  8. 父・母とも不明である児童

※これまで、公的年金等を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
詳しくは「児童扶養手当の一部が改正されました」をご覧ください。

また、今回の改正に伴い、上記3の支給要件で児童の父または母が障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の子の加算を受給した上で、子の加算の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給されることになります。

支給制限

受給資格者およびその扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

扶養親族等の人数と制限額(全部支給)

扶養親族等の人数

本人所得 扶養義務者所得
0人 本人所得は49万円まで 扶養義務者所得は236万円まで
1人 本人所得は87万円まで 扶養義務者所得は274万円まで
2人 本人所得は125万円まで 扶養義務者所得は312万円まで
3人 本人所得は163万円まで 扶養義務者所得は350万円まで
4人 本人所得は201万円まで 扶養義務者所得は388万円まで
5人 本人所得は239万円まで 扶養義務者所得は426万円まで
扶養親族等の人数と制限額(一部支給)

扶養親族等の人数

本人所得 扶養義務者所得
0人 本人所得は192万円まで 扶養義務者所得は236万円まで
1人 本人所得は230万円まで 扶養義務者所得は274万円まで
2人 本人所得は268万円まで 扶養義務者所得は312万円まで
3人 本人所得は306万円まで 扶養義務者所得は350万円まで
4人 本人所得は344万円まで 扶養義務者所得は388万円まで
5人 本人所得は382万円まで 扶養義務者所得は426万円まで
各種控除の内訳
控除の種別 条件 控除額

社会・生命保険料相当額

一律 8万円
障害者控除 なし 27万円
勤労学生控除 なし 27万円
特別障害者控除 なし 40万円
配偶者特別控除 なし 実額(33万円が限度)

雑損控除・医療費控除
小規模企業共済等掛金

なし 実額

所得額の計算方法

前年の所得額+養育費(※)-80,000円-各種控除=判定の対象となる所得
※養育費とは、児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、その金額の8割

申請・手続き

請求書、その他添付書類を清須市役所の子育て支援課(北館2階)へ提出してください。
各支所での受け付けは行いませんのでご了承ください。
(添付書類は個人の状況によって異なりますのでお問い合わせください。)

手当月額

児童扶養手当支給額表(令和5年4月分から)
区分 全部支給額 一部支給額 
児童1人のとき 全部支給は44,140円

一部支給は所得により44,130円から10,410円

2人目加算 全部支給は10,420円

一部支給は所得により10,410円から5,210円

3人目以降加算額(1人あたり) 全部支給は6,250円

一部支給は所得により6,240円から3,130円

支給時期

5月11日(3月から4月分)
7月11日(5月から6月分) 
9月11日(7月から8月分)
11月11日(9月から10月分)
1月11日(11月から12月分)
3月11日(1月から2月分)

支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日に支給します。

  • 支給日は各支給月の広報清須でお知らせします。指定した口座の通帳記入等でご確認ください。

現況届

児童扶養手当を受けるには、毎年8月に現況届の提出が必要です

現況届は、毎年8月1日の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受ける要件(児童の監護や養育、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※提出がない場合には、11月分以降の手当が受けられなくなります。また、2年間続けて現況届を提出しないと、受給資格がなくなりますので、ご注意ください。

現況届の提出について

毎年7月末日に現況届を受給者宛に郵送します。
期日まで清須市役所の子育て支援課(北館2階)へ受給者本人が提出してください。
各支所での受け付けは行いませんのでご了承ください。

支給開始から5年等満了による一部支給停止措置

養育者以外の児童扶養手当受給資格者のうち次の事項に該当する方は、手当の減額対象となり、受給できる手当額が2分の1になります。

  • 支給開始の初日から起算して5年が経過する方

(ただし、手当の認定請求等をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)

  • 支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年が経過する方

※平成15年4月1日以前から受給されている場合、起算開始月が平成15年4月1日となります。

一部支給停止措置(減額)を受けないためには

5年等満了により、手当が減額されることになっていますが、次の適用除外事由に該当する人は手続きすることで一部支給停止の適用除外となり、お手元にある児童扶養手当証書の手当金額と同額の手当を受給できます。

適用除外理由

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

※5年経過月を迎える受給者の方には、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付いたしますので、内容をご確認いただき、期限内に提出書類等の必要な手続きを行ってください。

受給資格がなくなったとき

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになります。

  1. あなたが婚姻したとき(内縁関係、同居、頻繁な訪問、定期的な生計費の補助がある場合など)
  2. あなたが児童を監護(養育)しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む)
  3. 受給者が死亡したとき
  4. その他支給要件に該当しなくなったとき

罰則

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役、または30万円以下の罰金に処されます。(児童扶養手当法第35条)

児童扶養手当の一部が改正されました

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

  • 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 父子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合   など

新たに手当を受給するための手続き

清須市役所の子育て支援課(北館2階)にて申請
各支所での受け付けは行いませんのでご了承ください。

支給開始日について

手当は申請の翌月分から支給開始となります。

お問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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