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児童手当・特例給付

更新日:2024年4月1日

児童手当について

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため手当を支給します。

対象者

日本国内に居住する中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

支給額 
児童の年齢 児童手当の額(一人当たり月額)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上
小学校修了前

10,000円
(第3子以降は15,000円)

中学生 一律10,000円
所得制限超過(特例給付)

5,000円

支給時期

6月10日(2月から5月分)
10月10日(6月から9月分)
2月10日(10月から1月分)

  • 支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日に支給します。
  • 支給日は各支給月の広報清須でお知らせします。指定した口座の通帳記入等でご確認ください。

所得制限

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月分から9月分)より、児童を療育している方の所得が以下表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額

0人

622万円 858万円
1人 660万円

896万円

2人 698万円 934万円
3人 736万円

972万円

4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円

・児童手当等が支給されなくなった後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合。改めて認定請求書等の書類の提出が必要となりますので、ご注意ください。
・児童手当等が支給されなくなった後に、その年度内に所得の更正等を行い所得が「所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
・受給者本人の所得から一律8万円を控除し、雑損・医療費・障害者・寡婦(夫)・小規模企業共済等掛金などを控除した額で判定します。

申請・手続きについて

児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れた場合、手当を受けられない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。

 ※公務員の方は勤務先での申請となります。

申請に必要なもの

新規に申請する、清須市に転入する場合

  • 振込先の口座情報が分かるもの(預金通帳など) 

 ※請求者名義の口座に限ります。児童や配偶者名義の口座は受付できません。

  • 情報連携に係る同意書
  • 請求者、配偶者の個人番号カード又は通知カード
  • 身元確認書類(顔写真付きの物1点又は顔写真付きでない物2点)
  • 委任状(受給者以外の方が申請する場合のみ)

この他にも、単身赴任等で児童と別居している方、離婚協議中で父母が別居している方などは、状況に応じて必要な場合があります。

第2子以降の出生など、児童の数に変更があった場合

  • 請求者の身元確認書類

 ※受給者が児童と別居している場合など、状況に応じて必要な場合があります。

振込先の金融機関を変更する場合

  • 変更する振込先の口座情報が分かるもの(預金通帳など) 

 ※請求者名義の口座に限ります。児童や配偶者名義の口座は受付できません。

個人番号が変更となる場合

  • 変更となる方の個人番号カード又は通知カード
  • 身元確認書類(顔写真付きの物1点又は顔写真付きでない物2点)

その他の手続き

清須市内で転居する、清須市外へ転出する、児童を養育しなくなった等の場合はそれぞれ手続きが必要です。

現況届の提出について

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。児童の療育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。ただし、以下の方は、現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降に同封の返信用封筒で返送してください。 

現況届の提出に必要な方

・離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを把握できていない方も対象です。)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
・支給要件児童の住民票がない方
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・その他 状況を確認する必要がある方

次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

・清須市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
・厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければお届出は不要です。)
・受給者や配偶者が公務員になったとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

各種申請用紙ダウンロード

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お問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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