遺児手当
更新日:2024年4月1日
遺児手当とは
母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給するものです。なお、手当は愛知県と市から支給されます。
支給対象
次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達最初の3月31日まで)の児童を監護している母か、監護し、かつ、生計を同じくする父または養育している方。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
次のような場合は支給されません
- 愛知県外(清須市遺児手当は市外)に住所をおいているとき
- 児童が児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき
- 監護・養育している方の前年の所得が限度額以上ある場合
愛知県遺児手当に限り、次のような場合は支給されません
- 児童が公的年金または遺族補償を受けることができるとき
- 児童が父または母に支給される障害基礎年金の加算の対象になっているとき
- 父または母が公的年金給付を受けることができるとき
支給制限
受給資格者およびその扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当が支給停止されます。
手当月額
愛知県遺児手当
児童1人につき 4,350円
4年目から5年目は月額2,175円、6年目以降は支給されません。
清須市遺児手当
児童一人につき 5,000円
支給時期
5月25日(3月から4月分)
7月25日(5月から6月分)
9月25日(7月から8月分)
11月25日(9月から10月分)
1月25日(11月から12月分)
3月25日(1月から2月分)
支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日に支給します。
- 支給日は各支給月の広報清須でお知らせします。指定した口座の通帳記入等でご確認ください。
申請・手続き
申請書、その他添付書類をこども家庭課へ提出してください。
(添付書類は個人の状況によって異なりますのでお問い合わせください。)
現況届
遺児手当を受けるには、毎年8月に現況届の提出が必要です
現況届は、毎年8月1日の状況を把握し、11月分以降の遺児手当を引き続き受ける要件(児童の監護や養育、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※提出がない場合には、11月分以降の手当が受けられなくなります。また、愛知県遺児手当は、2年間続けて現況届を提出しないと、受給資格がなくなりますので、ご注意ください。
現況届の提出について
毎年7月末日に現況届を受給者宛に郵送します。
期日までにお近くの受付窓口へ受給者本人が提出してください。
関連情報
お問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963