母子家庭等自立支援給付金
更新日:2023年4月3日
母子家庭等自立支援給付金事業とは
母子家庭の母または父子家庭の父が就職に役立つ技能や資格の取得のため、各種講座を受講する場合や、各種学校等の養成機関で修業する場合などに給付金を支給する制度です。
※いずれの給付も1人1回限りで、受講(修業)開始前に事前相談が必要です。児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方が対象です。
自立支援教育訓練給付金
経済的自立のため、県指定の職業能力開発講座を受講後に支給
対象講座 |
雇用保険の一般・特定一般・専門実践教育訓練給付指定講座及びそれに準ずる講座で、専門資格の取得を目的とするもの |
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支給額 | 受講料の6割相当額 |
高等職業訓練促進給付金
就職に有利な資格取得と経済的自立のため1年以上(ただしデジタル分野の特定資格は6か月以上)の養成機関で修業する方に支給
対象資格 |
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、 |
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支給期間 | 修業期間(上限4年)(資格により異なる) | |||
支給額 | 訓練促進給付金 | 市町村民税非課税世帯 月額100,000円 (最後の12か月は14万円) | ||
市町村民税課税世帯 月額70,500円 (最後の12か月は11万500円) | ||||
修了支援給付金 | 市町村民税非課税世帯 50,000円 | |||
市町村民税課税世帯 25,000円 |
お問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963