施設等利用費の請求方法について
更新日:2019年12月19日
施設等利用給付認定を受けた場合、以下の対象となるサービスを利用した際の利用料について、施設等利用費として、償還払いによる還付を受けることができます。
利用から請求までの流れは以下のとおりです。
1 無償化対象の施設・サービスを利用する
2 利用した施設等から、利用した月ごとに領収証・提供証明書を発行してもらう
3 施設等利用費を請求する
4 給付(償還払い)スケジュール
1 無償化対象の施設・サービスを利用する
清須市内の幼児教育・保育の無償化対象施設一覧(PDF:84KB)
※清須市以外の施設の場合は、所在市町村にお問合せください。
・必要に応じて、清須市より交付される「施設等利用給付認定通知書」を提示してください。
・通知を紛失した、交付されたか不明の場合は、清須市児童保育課までお問合せください。
・利用料については、通常どおり施設等にお支払いください。
2 利用した施設等から、利用した月ごとに領収証・提供証明書を発行してもらう
施設・サービスを利用し、利用料の当該月の支払いが完了した際に、施設等から「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」を発行してもらってください。
※利用期間・金額等の記載内容に誤りがないか十分に確認してください。
3 施設等利用費を請求する
お支払いは年4回です(給付(償還払い)スケジュール参照)。「施設等利用費請求書」を作成し、給付を受ける期間の「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」(ファミリー・サポート・センター事業は活動報告書)などを添付し、提出してください。
施設・サービスごとの必要書類等は以下のとおりです。併用した場合も請求書を分けることはせず、1月あたり1枚の請求書としてください。
預かり保育を利用した方(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育との併用含む)
【提出書類】
・施設等利用費請求書(PDF:291KB)(幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の償還払い用)
・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(PDF:33KB)
・特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF:158KB)
・振込先が確認できる通帳等の写し(初回・振込先変更時)
【提出先】
ご利用の幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部
認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育を利用した方
【提出書類】
・施設等利用費請求書(PDF:288KB)(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の償還払い用)
・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(PDF:33KB)
・特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF:158KB)
・振込先が確認できる通帳等の写し(初回・振込先変更時)
【提出先】
清須市児童保育課 (清須市須ケ口1238番地 清須市役所北館2階)
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)を利用した方(預かり保育事業・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育との併用含む)
【提出書類】
・施設等利用費請求書(PDF:288KB)(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の償還払い用)
・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(PDF:33KB)
・特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF:158KB)
・活動報告書
・振込先が確認できる通帳等の写し(初回・振込先変更時)
【提出先】
清須市児童保育課 (清須市須ケ口1238番地 清須市役所北館2階)
4 給付(償還払い)スケジュール
給付対象月(利用月) | 請求書受付期日 | 支払月 |
---|---|---|
4月から6月 | 7月末日 | 8月 |
7月から9月 | 10月末日 | 11月 |
10月から12月 | 1月末日 | 2月 |
1月から3月 | 4月末日 | 5月 |
※上表請求書受付期日に間に合わない(間に合わなかった)場合は、清須市児童保育課までご相談ください。
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お問い合わせ
健康福祉部 児童保育課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963