親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正
更新日:2025年8月12日
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法では、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、以下のパンフレット等をご覧ください。
動画「離婚後の子の養育に関する民法改正について」(外部サイト)
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイト)
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お問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963