このページの先頭です

親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正

更新日:2025年8月12日

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

 父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この改正法では、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
 詳しくは、以下のパンフレット等をご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

お問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

このページの作成担当にメールを送る

この情報は皆さまのお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

1. このページの情報は役に立ちましたか?
2. このページの情報は見つけやすかったですか?
3. このページはどのようにしてたどり着きましたか?
ページID785897289

子どもの福祉・手当