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ご自宅のブロック塀は安全ですか?

更新日:2024年4月1日

 地震によるブロック塀の倒壊事故が発生しております。この地域でも今後地震の発生が予測されており、同様な事故が発生する恐れがあります。
 ブロック塀が倒壊すると、通行者に甚大な被害をおよぼし、道路をふさぎ被災者の避難や救助活動の妨げになります。そのため、不特定多数の人が通行する道路に面したブロック塀は特に安全確保が求められますので、日頃からの所有者の責任による適切な管理が必要です。気になる方は、建築士など専門家にご相談ください。

塀の安全点検について

 下記より、安全点検におけるチェックポイントを見ることができます。

・国土交通省ホームページ
 (外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/blockbei.html(外部サイト)

・愛知県建築物地震対策推進協議会
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(ブロック塀の自己点検等に関する資料)(PDF:3,733KB)

ブロック塀

ブロック塀等撤去費補助金

 地震発生時におけるブロック塀等の倒壊から、市民の生命、身体及び財産を保護するために、撤去費の一部を補助します。
※ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀(門柱を含む。)で、道路等からの高さが1メートル以上のもの又は、道路等と敷地地盤面の高さが異なる場合は、道路等からの高さが1メートル以上かつ敷地地盤面からブロック塀等の高さが60センチメートル以上のものとします。

補助対象

 市内に存し、道路等に面する倒壊の危険性のあるブロック塀等を、当該所有者等が撤去する工事とします。

補助額

 ブロック塀等の撤去に要した経費と、撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1とし、20万円を限度とします。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

 (例)ブロック塀等の長さ10メートルを撤去予定で、経費が12万円の場合
    10万円×1/2=5万円 補助額5万円

手続きの流れ

1.事前相談
 市役所南館2階 都市計画課にてご相談ください。

2.補助金交付申請
 交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付のうえ申請してください。

3.補助金交付決定
 審査のうえ交付決定通知書(第3号様式)を発行します

4.工事業者と契約・工事着手
 申請内容に変更が出た場合は、変更承認申請書(第5号様式)により手続きをしてください。また、工事を廃止(中止)する場合は、廃止(中止)届(第9号様式)により手続きしてください。

5.撤去工事完了

6.撤去工事完了実績報告書の提出
 完了実績報告書(第10号様式)に必要書類を添付して都市計画課まで提出してください。
 工事完了から30日を経過した日、又は2月末日のいずれか早い日までに提出してください。

7.補助金額の確定
 補助金確定通知書(第12号様式)を発行します

8.補助金の請求
 補助金支払請求書(第13号様式)を補助金確定通知を受けた日から起算して10日以内に提出してください。

9.補助金の交付

※詳細は補助金交付要綱をご覧ください。

補助金交付要綱及び様式

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お問い合わせ

建設部 都市計画課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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