認可地縁団体の手引き
更新日:2026年10月19日
認可地縁団体とは
これまで、自治会等には法人格が認められていなかったため、自治会等で所有する集会所等の不動産登記名義は、当該団体の代表者個人又は役員の共有名義でした。このことにより、当該名義人の死亡による相続問題などが生じていました。このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、自治会等が市長の認可を受けることで法人格を取得することにより、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。
ただし、自治会等が法人格を取得しても、従来からの自治会等と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、清須市の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。
申請できる団体
申請できる団体は以下の(1)、(2)のいずれも満たす団体です。
(1) 一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
いわゆる自治会等が対象です。以下のような団体は対象となりませんのでご注意ください。
○ 特定の目的の活動だけを行う団体(同好会や、スポーツ活動や環境美化活動のような特定の活動のみを行う団体など)
○ 構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体(老人会や子ども会(年齢の制限)、婦人会(性別の制限)など)
○ 不動産等の権利を保有する予定のない団体(現金や預金だけを保有する団体、自動車や機械だけを保有する団体など)
○ 代表者が数人いる団体(数人の役員が各自代表権を有する団体など)
○ 自治会の連合組織の地縁による団体(連合会、協議会など)
(2) 地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を保有、あるいは保有を予定している団体
地域的な共同活動のための不動産とは、集会施設等などが挙げられます。
また、不動産に関する権利等とは次のものを言います。
○ 不動産登記法第3条各号に掲げる土地及び建物に関する権利
○ 立木ニ関スル法律第1条第1項に規定する立木の所有権、抵当権
○ 登録を要する金融資産(国債、地方債など)
○ その他地域的な共同活動に資する資産
(例えば、地域社会の維持形成のために当該地域において必要となる除雪車両等)
認可の要件
次の4つの要件(地方自治法第260条の2第2項)をすべて満たしている自治会等が認可の対象となります。
(1) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
「地域的な共同活動」とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営など、一般的な自治会活動のことです。「現にその活動を行っている」と認めるには、少なくとも前年度において活動実績があることが必要です。
(2) その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
「客観的に明らか」とは、町又は字及び地番又は住居表示による区域のほか、道路、河川等で区域が画されているなど、容易に区域・範囲が分かる状態にあるという意味です。
(3) その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
構成員になることができる資格は、年齢・性別等に関係なく、その区域に住所を有するすべての個人ということになります。また、入会の申し込みがあった場合、正当な理由なくこれを拒むことはできません。また、「相当数の者が現に構成員」とは、一般的にはその区域の住民の過半数を判断基準としています。
(4) 規約を定めていること。
規約には、(ア)目的、(イ)名称、(ウ)区域、(エ)主たる事務所の所在地、(オ)構成員の資格に関する事項、(カ)代表者に関する事項、(キ)会議に関する事項、(ク)資産に関する事項が定められていることが必要です。
手引き・様式
この手引きは、認可申請を検討する際の参考なるように作成しましたので、ご利用ください。
裁判所による代表者の職務執行停止の有無及び職務代行者選任の有無(第3号様式)
(Word:46KB)
告示事項証明書交付請求書(第6号様式)
(Word:29KB)
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