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社会保障・税番号制度の概要
更新日:2014年12月26日
社会保障・税番号制度とは
番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うために活用されるもので、社会保障・税番号制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現する社会基盤(インフラ)です。
社会保障・税番号制度の導入による効果
社会保障・税番号制度の導入により、以下の効果が見込まれます。
公平・公正な社会の実現
・所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
行政の効率化
・行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
・複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
国民の利便性の向上
・添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
・行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
通知カードと個人番号カード
平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)が通知されます。
・住民票を有する全ての方に1人1つの番号(12桁)が通知されます。
・住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意してください。
・マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除き、変更されませんので大切にしてください。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーの利用が始まります。
【国・地方公共団体】
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
利用例)
〇社会保障分野(年金、労働、医療、福祉)
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の保険料徴収
・福祉分野の給付、生活保護 など
〇税分野
・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務 など
〇災害対策分野
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務 など
【民間事業者】
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
社会保障・税番号制度に関するお問い合わせ
・内閣府では社会保障・税番号制度の問い合わせにワンストップで対応するコールセンター(全国共通ナビダイヤル)を開設しています。
【内閣府問い合わせ先(コールセンター)】
日本語対応 0570-20-0178(マイナンバー)
英 語対応 0570-20-0291
9時30分から17時30分(土日祝日、年末年始を除く)
※ナビダイヤルは通話料かかかります。
関係リンク先
社会保障・税番号制度公式Twitter(内閣官房)(外部サイト)
お問い合わせ
企画部 企画政策課
清須市役所北館3階及び南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
