等級及び職制上の段階ごとの職員数
更新日:2026年6月1日
等級及び職制上の段階ごとの職員数の公表について
地方公務員法第58条の3第2項の規定に基づき、職務の各等級への格付けの運用に係る市の説明責任を強化し、職務給の原則の徹底を図るため、等級及び職制上の段階ごとの職員数についてお知らせします。
なお、公表する職員数について、集計対象の違いから、他に公表する情報と数が合わないことがありますので、ご了承ください。
令和8年度 等級及び職制上の段階ごとの職員数
(PDF:115KB)
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