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新基準原動機付自転車について

更新日:2025年11月4日

 令和7年4月1日、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)が施行されたことにより、原動機付自転車のうち、二輪のもので総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの(いわゆる新基準原付)が第一種原動機付自転車に新たに追加されました。

標識(ナンバープレート)交付申請について

新たにナンバープレートを取得する場合

申請方法と申請場所は一般の原動機付自転車と変更はありません。

申請時に必要な書類等

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
  • (型式認定番号を有さない車両の場合)最高出力が4.0kW以下であることの確認済書
  • 窓口来庁者の本人確認書類(提示のみ)

(注1)申請書・販売証明書等は、ゴム印等で記名されている場合押印が必要です。
(注2)型式認定番号を有する車両の登録において、販売証明書(または譲渡証明書)にて型式認定番号を確認できない場合は、当該車両の型式認定番号標をスマートフォン等で撮影し、印刷してお持ちください。
(注3)型式認定番号を有さない車両の登録において、最高出力が4.0kW以下であることの確認済書がない場合は、当該車両の最高出力確認結果の表示(シール)をスマートフォン等で撮影し、印刷してお持ちください。
(注4)販売者の方でも本人確認書類の提示が必要です。
(注5)窓口来庁者と納税義務者が別世帯の場合、委任状が必要です(窓口来庁者が販売者の場合を除く)。

申請書様式について

新基準原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和7年4月より申請書様式が変更されました。
今までの第一種原動機付自転車の申告では、車両情報について「車名」、「車台番号」、「排気量又は定格出力」の3つを必須項目として扱っておりましたが、新基準原動機付自転車の申告では車両要件を確認するために「最高出力」の項目が新たに必須項目として追加されました。

関連ページ

新基準原動機付自転車の基準や交通ルールについては、下記のチラシ、ホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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