軽自動車税
更新日:2023年7月14日
種別割
毎年4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有している人、又はその使用者に課税されます。年の途中で登録した場合の月割りによる課税や、廃車した場合の月割りによる還付はありません。
環境性能割
新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える車両に対し、取得時に課税されます。
環境性能割の賦課・徴収は、軽自動車登録(申告)の際に、軽自動車検査協会と同じ敷地にある自動車会議所において都道府県が行います。そのため、清須市における環境性能割の賦課・徴収は当分の間、愛知県が行います。
詳細につきましては、下記のホームページをご覧ください。
お問い合わせ:名古屋東部県税事務所 自動車審査課
電話番号:052-953-7865
軽自動車等の手続き
清須市・西枇杷島町・清洲町・新川町・春日町・春日村のナンバー
軽自動車等の取得、登録事項に変更があった場合は15日以内に、廃棄又は盗難等で所有しなくなった場合は30日以内に車両の車種の区分に該当する場所で申告してください。
※代理人による申告の場合、委任状が必要です。
車種 |
事由 | 必要なもの |
---|---|---|
原動機付自転車(125cc以下) |
販売店から購入したとき | 販売証明書 |
他人から譲り受けたとき | 前所有者によるナンバープレートの返納が未済の場合 |
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転入したとき | 既に前住所地でナンバープレートを返納してる場合 |
|
廃棄・転出・市外の人に譲渡したとき | ナンバープレート |
|
標識の紛失又は盗難にあったとき | 標識交付証明書 |
届出先:総務部税務課(北館2階)
軽自動車等の課税
種別割
車種 | 種別 | 税額 |
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原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 |
2,000円 |
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)(注1) | ||
2輪車で総排気量50cc超90cc以下 |
2,000円 | |
2輪車で総排気量90cc超125cc以下 |
2,400円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他のもの(特殊作業用フォークリフト等) | 5,900円 | |
ミニカー | 3輪以上20cc超50cc以下 |
3,700円 |
(注1)令和6年度課税から開始
車種 | 種別 | 税額 | |||||
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平成27年3月31日以前の登録車 |
平成27年4月1日以降の登録車 |
登録後 |
グリーン化特例対象車両(注記4) |
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電気軽自動車 |
ガソリン車 |
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概ね75% |
概ね50% |
概ね25% |
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軽自動車 |
軽3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 |
3,000円 |
軽4輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 |
8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
軽4輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 |
12,900円 | 2,700円 |
- | - | |
軽4輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 |
4,500円 | 1,000円 |
- | - | |
軽4輪貨物(自家用) |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 | 1,300円 | - | - | |
届出先:軽自動車検査協会愛知主管事務所小牧支所(小牧市新小木3-36) |
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車種 | 税額 |
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ボートトレーラー | 3,600円 |
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雪上車 | 3,600円 |
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届出先:軽自動車検査協会愛知主管事務所小牧支所(小牧市新小木3-36) |
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車種 |
税額 |
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二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
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届出先:中部運輸局愛知運輸支局小牧自動車検査登録事務所(小牧市新小木3-32) |
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車種 |
税額 |
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軽二輪 | 125cc超250cc未満及び250cc以下の側車付二輪自動車 | 3,600円 |
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届出先:中部運輸局愛知運輸支局小牧自動車検査登録事務所(小牧市新小木3-32) |
(注記1)平成27年3月31日までに新車新規登録した車両(車検証の「初度検査年月」欄で確認できます。)
(注記2)平成27年4月1日以降に新車新規登録した車両
(注記3)新車新規登録から13年を経過した車両について平成28年度課税分から適用(動力源又は内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。)
(注記4)軽自動車税のグリーン化特例が、特例の対象車や基準を見直した上で、令和5年度まで2年間延長されました。
- 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新車新規登録した三輪及び四輪の軽自動車で一定の基準を満たす車両・・・令和4年度課税分のみ軽減
- 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新車新規登録した三輪及び四輪の軽自動車で一定の基準を満たす車両・・・令和5年度課税分のみ軽減
注記5 | 電気軽自動車 | ||||
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天然ガス軽自動車 | |||||
注記6 | 営業用で乗用の軽自動車のうちガソリン車 (ハイブリッド車を含む) | + | 平成17年排出ガス規制適合かつ窒素酸化物等75%以上低減達成車 または 平成30年排出ガス規制適合かつ窒素酸化物等50%以上低減達成車 | + | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車 |
注記7 | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車 |
- 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
- 使用出来なくなったり、処分したり、盗難された場合でも廃車等の手続きが済んでいないといつまでも課税されますので、必ず廃車等の手続きをして下さい。
- 軽自動車税は、4月1日現在所有している方に課税されます。使用していなくても所有していれば課税対象となります。今は故障して使用できなくても、修理をして再び使用する予定の方は、廃車届を提出することができません。また、同一所有者が再登録した場合は課税対象となります。
お問い合わせ
総務部 税務課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963