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改造した原動機付自転車の登録

更新日:2022年4月1日

 原動機付自転車等の改造申請は書類審査のみで標識(ナンバープレート)の交付をしていますが、適法である、保安基準を満たしているなどを保証したものではありません。運行者の責任において行ってください。

排気量等の改造について

 近年、原動機付自転車(125cc以下)を改造し排気量がアップ(ダウン)又は、別の車種のエンジンを載せ替えた等ということでの改造登録件数が増えてきています。それにともない清須市では改造登録車両の登録方法を変更します。

 原動機付自転車を改造し登録するときは、原動機付自転車の排気量変更届出書の提出が必要です。この書類には、改造受注者の記名が必要となります。問題が生じた場合、責任が問われることがありますのでご注意ください。

  • エンジンを載せ替えた場合は、載せ替え前と後の、エンジン番号を記入してください。
    (排気量が変わらなくても、原動機の型式が変更になった場合も必要です。)
  • ボーリングをした場合は排気量の計算式を正確に記入してください。
  • 改造キットを付けた場合はキットの名称を記入してください。

注意

虚偽の申告は罰せられます

 書類チューンという登録が最近はやっています。当市では原動機付自転車の排気量変更届出書の提出により、標識の交付を行っていますが、これらが未改造で、偽って改造車両の登録をした場合、地方税法第449条の規定に基づき罰せられます。

排気量改造のみによる2人乗りはできません

 本来、原動機付自転車は、メーカー(製造元)が安全性・耐久性などあらゆる面から試験を繰り返し、生産許可を取っているものです。改造行為により制動力・安全性等に問題が生じる場合があります。市役所は申請された原動機付自転車の排気量に基づいて課税をしているもので、2人乗りや、法定速度を超えて走行をして良いという許可をしたわけではありません。
 道路交通法でも、乗車装置等がなければ2人乗りは違法となります。走行にあっては改造前と変わらないということを、ご理解のうえ登録されるようにお願いします。
 車両の保安基準を満たさないまま、道路を運行すると整備不良又は違法改造として、警察の取り締まりの対象になることがあります。

3輪スクーター等

 50ccを超える3輪スクーター等は、原動機付自転車2種での登録は原則できません。
 道路運送車両法施行規則第一条第1項第一号、別表第一、及び自動車検査独立行政法人審査事務規程の用語の定義により、軽二輪(側車付二輪自動車)での登録となります。詳しくは中部運輸局愛知陸運支局小牧自動車検査登録事務所(電話050-5540-2048)へお問合せください。

ミニカーへの改造について

 3輪スクーターの軸距を広げてミニカーへ改造する場合は届出書が必要となります。
 改造に伴って変更した下記の写真の添付が必要となります。
 改造前・改造に使用する部品・改造に使用する部品の取付状況・改造後、なお、寸法がわかるように尺を入れた状態で撮影ください。
 4輪のミニカーにおいて、50ccを超える排気量の改造を行った場合は、660cc以下の軽自動車(検査対象)の扱いになります。詳しくは軽自動車検査協会愛知主管事務所小牧支所(電話050-3816-1773)へお問合せください。

お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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