猶予制度
更新日:2016年5月1日
徴収の猶予
市税を一時に納付できないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、徴収の猶予を受けられる場合があります。
・財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
・納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり、又は負傷したとき。
・事業を廃止し、又は休止したとき。
・事業について著しい損失を受けたとき。
換価の猶予
次の事由に該当する場合には、換価の猶予の申請をすることができます。申請が許可された場合は、1年以内の期間に限り、財産の差押えや財産の換価が猶予される場合があります。
・市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあること。
・納付について誠実な意思を有すると認められること。
・その市税の納期限から6か月以内であること。
・換価の猶予を受けようとする市税以外に、市税の滞納がないこと。
お問い合わせ
総務部 収納課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963