「口座振替不能通知書」廃止のお知らせ
更新日:2024年2月1日
口座振替により市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険(普通徴収)を納付されている方で、残高不足などにより振替ができなかった場合に発送していた「口座振替不能通知書」を、令和6年度課税分から廃止します。
口座振替ができない場合は、本市収納課にご連絡をいただいて発送する再発行納付書、又は市税等の納期限日から20日以内に発送する督促状(兼納付書)で納付してください。
※ 振替日(納期限日)の前日までに、預貯金口座の残高をご確認ください。
※ 振替ができなかった場合、再振替は行っておりません。
お問い合わせ
総務部 収納課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963