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市税等の口座振替

更新日:2024年2月1日

口座振替は、納期限日に、ご指定の預貯金口座から自動的に振り替えて、市税等を納付する便利な制度です。                                                納付のたびに金融機関などへ出かける手間が省け、うっかり納め忘れる心配もありません。                  ※ 納付書での納付の場合、期限を過ぎると延滞金が加算されるリスクがあります。

対象となる市税等

〇 市県民税(普通徴収)
〇 固定資産税・都市計画税
〇 軽自動車税(種別割)
〇 国民健康保険税(普通徴収)
〇 介護保険料(普通徴収)
〇 後期高齢者医療保険(普通徴収)
※ 口座振替の対象とならない市税等
・特別徴収(市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険)
・法人市民税
・納税通知書の期別欄に「随期」と記載されたもの
・納期限日を過ぎたもの

取扱金融機関

三菱UFJ銀行、十六銀行、大垣共立銀行、愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、中日信用金庫、岐阜信用金庫、いちい信用金庫、瀬戸信用金庫、                    西春日井農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)

申し込みの手続き

口座振替依頼書に必要事項をご記入の上、預貯金口座のある取扱金融機関の窓口に、提出してください。
依頼書は、取扱金融機関(清須市内の店舗に限る)に備え付けてあります。
清須市外にお住いの方など、依頼書の郵送をご希望の方は、清須市収納課までご連絡ください。
※ 申し込みに必要なもの
(1)口座振替依頼書、(2)預貯金通帳、(3)預貯金通帳届出印、(4)納税通知書

納税義務者等氏名を記入する際の注意点

〇 国民健康保険税は、「世帯主」の方の氏名をご記入ください。
〇 固定資産税は、個人名義と共有名義で納税義務者が異なります。納税義務者ごとに申し込みが必要となりますので、共有名義の場合は「〇〇外〇名」とご記入ください。

振替開始日

取扱金融機関の窓口に口座振替依頼書を提出された日の、翌月末以降に到来する納期限日から開始となります。
開始希望日の1か月前までに、依頼書の提出をお願いします。

残高不足などで口座振替ができなかった場合

〇 再振替はできません。
〇 納期限日から20日以内に送付される「督促状」で納付してください。
〇 振替方法が「全納」の場合は、第1期分の金額の督促状が届きます。
  その場合、第2期以降は期別に振り替えられ、翌年度からは再び全納となります。
〇 次回からは振替不能となりませんように、納期限日前に預貯金残高の確認をお願いします。

注意事項

〇 年度の途中に全納で申し込みされた場合、当該年度は期別の振替となり、翌年度から全納での振替となります。
〇 一度申し込まれた口座振替登録は、変更・廃止の届け出がない限り、翌年度以降も自動的に継続します。
〇 軽自動車税(種別割)は、納税義務者の所有する全ての車両が対象となります。
〇 領収証書や振替済みの通知書などは発行していませんので、振替状況は預貯金通帳などでご確認ください。
〇 口座振替の登録があっても、一定期間引き落としがない場合や振替不能が続いた場合など、登録を廃止することがあります。
〇 登録の廃止をご希望される場合は、口座振替廃止届出書(依頼書と同様式)の提出をお願いします。開始と同様に、提出された翌月末の納期限日以降から廃止となります。 

お問い合わせ

総務部 収納課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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