外部公益通報制度
更新日:2025年12月16日
外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
清須市では、通報などの内容について市が処分または勧告などをする権限を有するものを受け付けています。
公益通報者保護制度の詳細は消費者庁ホームページを御覧ください。
公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)(外部リンク)(外部サイト)
外部公益通報の要件
(1)労働者であること
正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、また、派遣労働者や取引先の労働者も含まれます。
(2)不正の目的で行われた通報でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報などをした場合は、公益通報にはなりません。
(3)通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
通報などの内容を裏付ける内部資料があるなど、ある程度の根拠(真実相当性)が必要です。
(4)通報などの内容について清須市が処分または勧告などをする権限を有すること
市が窓口となる通報は、市の権限で処分できる違法行為が対象です。
通報の方法
(1)通報窓口
市民環境部産業課(清須市役所 南館1階)
(2)通報の方法
文書、電子メール、電話、面接等
清須市外部の労働者等からの公益通報に関する要綱
(PDF:492KB)
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お問い合わせ
市民環境部 産業課
清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
