DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者保護の支援措置
更新日:2014年9月10日
制度の内容
DV(配偶者からの暴力)、ストーカー行為及び児童虐待等の被害者の方を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付について支援措置を講じ、不当な目的により利用されることを防止する制度です。
詳細につきましては市民課までお問い合わせください。
申出人の条件
- 清須市の住民基本台帳に記録されている方
- 以下のいずれかに当てはまり、警察への被害届(相談含む)を提出している方、または被害届(相談含む)を提出する予定の方
- DV被害者であり、生命及び身体に危害を受けるおそれがある方
- ストーカー行為等被害者であり、更に反復してつきまとい等を受けるおそれがある方
- 児童虐待を受けた児童であり、再び児童虐待を受けるおそれがある方
- 上記に準ずる行為を受けるおそれがある方
必要書類
- 住民基本台帳における支援措置申出書
- 申請者本人の顔写真付身分証明書(運転免許証、パスポート、顔写真付住民基本台帳カード等)
手続きに関する注意事項
- 住民基本台帳事務における支援措置申出書の受付は本庁舎になります。
- 支援の期間は、申出日から1年です。
- 期限到来の1ヶ月前から延長の申出を受付けます。延長申出のない場合、支援を終了します。
- 申出書の内容(電話番号等)に変更が生じた場合は、当初に申出を行った市町村長に変更の申出を行ってください。
相談窓口
DV、ストーカー行為の相談窓口
児童虐待等の相談窓口
お問い合わせ
市民環境部 市民課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963