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医療行為により免疫を失った場合の定期予防接種再接種の補助事業

更新日:2020年4月1日

 骨髄移植等の医療行為により免疫を失い、接種済の定期予防接種の効果が期待できないと医師が判断し、任意で再度予防接種を受ける方に対し、予防接種費用の補助を実施します。
*再接種を希望される方は、事前に健康推進課にお問い合わせください。

対象者

次の1から4の要件をすべて満たす方
 1.医療行為により免疫を失い、接種済の定期予防接種の効果が期待でいないと医師が判断した方
 2.再接種を受ける日において、清須市に住所を有する方
 3.接種済み定期予防接種を規定(回数及び間隔)とおり接種している方
 4.再接種時の年齢が下表に該当している方

予防接種実施規則の規定によるワクチン・年齢
予防接種実施規則の規定によるワクチン  年齢
BCG 4歳未満
小児用肺炎球菌 6歳未満
ヒブ 10歳未満
ジフテリア、破傷風、百日せき、急性灰白髄炎 15歳未満
その他

20歳未満

再接種の対象となる予防接種

接種済の定期予防接種で、令和2年4月1日以降に再接種するもの

補助金額

再接種にかかった費用(上限額あり)

申請手続きの流れ

再接種を希望される方は、事前に健康推進課までお問い合わせください。

申請の流れ・手続きの案内
  申請の流れ 手続きの案内
1 認定の申請

予防接種を受ける前に(1)から(3)の書類を健康推進課に申請してください。
(1)医療行為により免疫を失った場合の定期予防接種再接種費補助金対象者認定申請書(第1号様式)
(2)医療行為により免疫を失った場合の定期予防接種再接種費補助事業に係る医師意見書(第2号様式)
(3)予防接種の履歴が確認できるもの(母子健康手帳予防接種記録または医療行為により免疫を失う以前の予防接種履歴)

2 認定

審査結果をしより通知します。
決定:補助の対象となります。次の書類を市より送付します。
(1)医療う行為により免疫を失った場合の定期予防接種再接種費補助金対象者認定決定通知書(第3号様式)
(2)医療行為により免疫を失った場合の定期予防接種再接種実施依頼書(第5号様式)
(3)医療行為により免疫を失った場合の定期予防接種再接種費補助金申請書兼請求書(第7号様式)
(4)予防接種予診票
却下:補助の対象となりません。却下通知書(第4号様式)でお知らせします。

3 再接種

医療機関に予約して自費で予防接種(任意再接種)を受けてください。
持ち物
(1)母子健康手帳
(2)予防接種予診票
(3)医療行為により免疫を失った場合の定期予防接種再接種実施依頼書(第5号様式)

4 補助金の申請

接種後に(1)から(6)書類等を添えて接種年度中に申請してください。
必要書類等
(1)医療行為により免疫を失った場合の定期予防接種再接種費補助金申請書兼請求書(第7号様式)
(2)領収書(原本)
(3)印章
(4)母子健康手帳、予防接種予診票(コピー可)
(5)振込口座のわかるもの

5 補助金の交付

補助金の決定額を市より通知します。
補助金を申請された翌月末頃に決定額が指定口座に振込まれます。

お問い合わせ

健康福祉部 健康推進課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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