車両制限令による証明願
更新日:2019年5月8日
一般貨物自動車運送事業の許可を得る際に、車両置場の前面道路において、駐車する車両の幅員が、車両制限令第5条及び第6条に抵触しないことを証明する必要があります。
清須市道に関する証明書につきましては、土木課で発行いたします。下記申請書に必要事項を記載の上、必要書類(申請書の中に記載)を添付していただき、ご提出ください。
なお、「車両制限令による証明願い」の発行には、最大2週間かかる場合がありますので、余裕を持った申請をお願いいたします。
・添付書類
車両置場の前面道路において、駐車する車両の幅員が、車両制限令第5条及び第6条に抵触しないことを証明するためのものである。
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