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ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症

更新日:2026年4月1日

対象者

・小学校6年生から高校1年生に相当する年齢の女子

HPVワクチン(9価)について

子宮頸がんをおこしやすいタイプであるHPV16型と18型、良性のいぼ(尖圭コンジローマ)の原因となる6型と11型に加えて、子宮頸がんなどの原因となる31型、33型、45型、52型、58型の感染を防ぐことができるといわれています。

接種間隔

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンは、接種開始年齢によって、接種方法(スケジュール)が異なります。

予診票

標準的な接種期間である中学1年生の女子に、毎年5月に案内文、予診票1枚など個別通知しています。(標準的な接種を推奨するため、小学6年生の女子については個別通知は行いません。接種のご希望がある方は健康推進課へご相談ください。)
不足分の予診票は指定医療機関でお受け取りください。なお、市外(清須市の指定医療機関以外)の医療機関や県外の医療機関で接種を受ける場合には、申請時に必要枚数をお渡しいたします。
予診票を紛失した場合には、再交付の手続きが必要です。下記のページをご覧ください。

接種方法

(1)指定医療機関で接種する場合
 接種をご希望の方は、指定医療機関に事前に予約し、接種を受けてください。
(2)市外(清須市の指定医療機関以外)の医療機関で接種する場合
 事前に申請が必要です。下記のページをご覧ください。
(3)県外の医療機関で接種する場合
 事前及び事後に申請が必要です。下記のページをご覧ください。

保護者の同伴について

定期予防接種は原則、保護者の同伴が必要です。諸事情で保護者が同伴できない場合(接種時に13歳以上の方)、保護者の同意を予診票の保護者自署欄にて確認できた方については、保護者の同伴なしで接種することが可能です。医療機関によって対応が異なりますので、接種する医療機関にご相談ください。

持ち物

母子健康手帳、マイナンバーカード等(年齢・住所が確認できるもの)、子ども医療費受給者証、体温計

リーフレット

定期予防接種

相談窓口

HPVワクチンを含む予防接種や感染症全般に対する相談窓口は国に設置されています。

HPVワクチンの接種後に症状が生じた方に対する相談窓口が愛知県に設置されています。

一般的に、ワクチンの接種では、副反応による健康被害が、極めて稀ではあるものの不可避的に発生するため、健康被害救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
HPVワクチン接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

お問い合わせ

健康福祉部 健康推進課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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