ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの経過措置について
更新日:2025年4月1日
令和6年11月29日に厚生労働省より以下の方針が示されました。
今夏以降の大幅な需要増加によりHPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいる状況等を踏まえ、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるよう、国は経過措置を設けることとしました。
令和7年度 経過措置について
対象者
・キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女子)のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
・令和6年度高校1年生相当(平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の女子のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
期間
キャッチアップ接種期間終了後1年間(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
留意事項
・令和4年4月1日から令和7年3月31日までに接種を開始していない方(一度も接種していない方)は対象となりません。
・指定医療機関以外で接種を希望される方は、事前に手続きが必要です。「市外または県外の医療機関で定期予防接種をご希望の方へ」をご確認ください。
・2回目の接種と3回目の接種には4か月以上間隔(一般的なスケジュール)をあける必要があるため、遅くても11月末までに2回目のワクチンを接種してください。
お問い合わせ
健康福祉部 健康推進課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
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