交通事故などに遭われたら
更新日:2026年7月1日
交通事故などの第三者行為で傷病し、治療を受ける場合は届出が必要です
交通事故や傷害事件などの第三者(加害者)によって負傷し、その治療に健康保険や受給者証を使用される場合は、ご加入の健康保険および市への届出が必要になります。
交通事故などに遭われて受給者証を使用し治療を受ける場合は、「第三者による被害届」を提出してください。
届出に必要なもの
マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認できるものと下記の書類を保険年金課(本館2階)へ提出してください。
- 第三者行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書【原本】(保険会社の原本証明がされていれば写しでも可)
- 人身事故証明入手不能理由書(交通事故証明書が「人身事故扱いになっていない」「物件事故」の場合に必要です)
- 委任状兼同意書
各種様式ダウンロード
第三者の行為による被害届(子ども医療)
(PDF:83KB)
第三者の行為による被害届(障害者医療)
(PDF:83KB)
第三者の行為による被害届(母子・父子家庭医療)
(PDF:83KB)
第三者の行為による被害届(精神障害者医療)
(PDF:82KB)
第三者の行為による被害届(後期高齢者医療)
(PDF:90KB)
人身事故証明入手不能理由書(両面印刷)
(PDF:109KB)
委任状兼同意書(後期高齢者福祉医療)
(PDF:107KB)
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