このページの先頭です

交通事故などに遭われたら

更新日:2026年7月1日

交通事故などの第三者行為で傷病し、治療を受ける場合は届出が必要です

 交通事故や傷害事件などの第三者(加害者)によって負傷し、その治療に健康保険や受給者証を使用される場合は、ご加入の健康保険および市への届出が必要になります。
 交通事故などに遭われて受給者証を使用し治療を受ける場合は、「第三者による被害届」を提出してください。

届出に必要なもの

マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認できるものと下記の書類を保険年金課(本館2階)へ提出してください。

  • 第三者行為による被害届
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書【原本】(保険会社の原本証明がされていれば写しでも可)
  • 人身事故証明入手不能理由書(交通事故証明書が「人身事故扱いになっていない」「物件事故」の場合に必要です)
  • 委任状兼同意書

各種様式ダウンロード

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

電話番号:052-400-2957(直通)

このページの作成担当にメールを送る

この情報は皆さまのお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

1. このページの情報は役に立ちましたか?
2. このページの情報は見つけやすかったですか?
3. このページはどのようにしてたどり着きましたか?
ページID612338200