子ども医療費助成制度
更新日:2024年12月2日
子ども医療制度
1.対象となる方と支給の範囲【所得制限無し】
市内に住所を有し、健康保険に加入している18歳以下の子ども
※注意:18歳以下の子どもとは、18歳に達した年度の末日までの子どもをいいます。
支給の範囲
・入院、通院にかかる保険診療自己負担分を全額助成
※令和3年10月診療分から令和5年6月診療分までの高校生世代の入院にかかる保険診療自己負担分については、別途申請が必要です。
詳しくは、令和3年10月から令和5年6月診療分までの高校生世代の入院医療費の助成申請についてをご確認ください。
2.「受給者証」について
受給対象者の方には「子ども医療費受給者証」を交付します。「子ども医療費受給者証」を愛知県内の医療機関の窓口で、健康保険証等に添えて提示していただきますと、入院・通院の保険診療分の自己負担額が無料になります。
(市が医療機関へ支払うことで、自己負担分を助成します。)
交付手続(市役所窓口で申請)
- 手続窓口:保険年金課(北館1階)
- 必要なもの:お子様の健康保険証等、窓口にお越しの方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
*窓口にお越しになる方が同居のご家族以外の場合は、委任状が必要です。
交付手続(郵送による申請)
- あて先:〒452-8569 清須市須ケ口1238番地 清須市役所保険年金課医療年金係
- 送付するもの:子ども医療費受給者証交付申請書、お子様の健康保険証等(写)
申請書 子ども医療費受給者証交付申請書(PDF:70KB)、交付申請書記載例(PDF:101KB)
*申請書を出力し、記載例を参考に必要事項を記入してください。
3.医療制度について
a 療養費(県外受診時等)
愛知県外で医療を受けた場合、保険診療分の自己負担額を助成します。
支給額と医療機関等へ支払った自己負担額に、10円未満の端数処理で差異が生じる場合があります。
(診療報酬明細の決定点数から算出した金額を超えて支給できません。)
支給申請(市役所窓口で申請)
- 手続窓口:保険年金課(北館1階)
- 必要なもの:お子様の健康保険証等、子ども医療費受給者証、振込先口座がわかるもの、診療点数が記載された領収書(原本)、窓口にお越しの方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
*窓口にお越しになる方が同居のご家族以外の場合は、委任状が必要です。
支給申請(郵送による申請)
- あて先:〒452-8569 清須市須ケ口1238番地 清須市役所保険年金課医療年金係
- 送付するもの:支給申請書、お子様の健康保険証等(写)、子ども医療費受給者証(写)、診療点数が記載された領収書(原本)
申請書 子ども医療費支給申請書(PDF:71KB)、支給申請書記載例(PDF:110KB)
*申請書を出力し、記載例を参考に必要事項を記入してください。
*医療費助成分の支払いは、全て申請口座への振込みとなります。振込み予定日は申請月の翌月の24日頃です。
*注意:(高額療養費に該当する場合は、先に保険者に高額療養支給申請をし、高額療養の「決定通知書等」を添えてください。また、清須市国保の場合は必要ありません。)
b コルセット等
コルセットなど補装具を作成した場合は、費用の全額を一時作成者等に対し支払いをしていただき、加入健康保険の給付を受けた後の自己負担額を助成します。
支給申請(市役所窓口で申請)
- 手続窓口:保険年金課(北館1階)
- 必要なもの:お子様の健康保険証等、子ども医療費受給者証、振込先口座がわかるもの、窓口にお越しの方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)、領収書(写)、医師の証明書(写)、療養費支給決定通知書等(加入している健康保険から通知される支給金額がわかるもの。写し)
- 「靴型装具」に係る療養費の請求を行う場合は、上記に加えて、療養を受けた方が実際に靴型装具を装着している写真が必要です。
*窓口にお越しになる方が同居のご家族以外の場合は、委任状が必要です。
支給申請(郵送による申請)
- あて先:〒452-8569 清須市須ケ口1238番地 清須市役所保険年金課医療年金係
- 送付するもの:支給申請書、お子様の健康保険証等(写)、子ども医療費受給者証(写)、領収書(写)、医師の証明書(写)、療養費支給決定通知書等(加入している健康保険から通知される支給金額がわかるもの。写し)
- 「靴型装具」に係る療養費の請求を行う場合は、上記に加えて、療養を受けた方が実際に靴型装具を装着している写真が必要です。
申請書 子ども医療費支給申請書(PDF:71KB)、支給申請書記載例(PDF:110KB)
*申請書を出力し、記載例を参考に必要事項を記入してください。
*医療費助成分の支払いは、全て申請口座への振込みとなります。振込み予定日は申請月の翌月の24日頃です。
*注意:(高額療養費に該当する場合は、先に保険者に高額療養支給申請をし、高額療養の「決定通知書等」を添えてください。また、清須市国保の場合は必要ありません。)
c 高額療養費
健康保険には高額療養費の制度があり、同じ月に一定額を超える一部負担金を支払ったときは、その超えた額があとで高額療養費として支給されます。
しかし、子ども医療制度受給者が高額医療費制度の該当となった場合には、市から扶養義務者宛に委任状を送付し、加入保険者に対し請求させていただきますのでご理解をお願いします。入院等で高額になる場合は、限度額認定証をお使い下さい。詳しくは、加入している健康保険へお問い合わせください。
※健康診断・薬の容器代・文書料・差額ベッド料などの健康保険の適用されないもの及び入院時の食事代は対象外となります。(自己負担となります。)
4.「各種届出」について
次のような場合、受給者証、健康保険証等を持参し届出をしてください。
- 住所・氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき、健康保険証等の記号・番号が変わったとき
- 生活保護の適用を受けることになったとき
- 受給者が死亡したとき
- 受給者が交通事故の被害者となったとき
市役所窓口で届出
- 手続窓口:保険年金課(北館1階)
- 必要なもの:お子様の健康保険証等、子ども医療受給者証、窓口にお越しの方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
*窓口にお越しになる方が、同居のご家族以外の場合は、委任状が必要です。
郵送による届出
- あて先:〒452-8569 清須市須ケ口1238番地 清須市役所保険年金課医療年金係
- 送付するもの:子ども医療費受給者証変更届、お子様の健康保険証等(写)、子ども医療費受給者証(写)など
申請書 子ども医療費受給資格等変更届(PDF:57KB)、変更届記載例(PDF:94KB)
*申請書を出力し、記載例を参考に必要事項を記入してください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963