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第十二回特別弔慰金

更新日:2025年4月1日

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されます。

趣旨

 今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
 (1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
 (2)戦没者等の子
 (3)戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
 ◆戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているなどの要件により、順番が入れ替わります。
 (4)上記(1)から(3)以外のご遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族(甥、姪など)

支給内容

 額面27万5千円の5年償還の記名国債

請求期間

 令和10年3月31日まで
 (請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口

 社会福祉課(市役所北館1階)

請求に必要な書類など(お持ちいただくもの)

1.本人確認書類

  • 本人確認書類1点で足りるもの(官公庁発行の写真付きの書類)

運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳等

  • 本人確認書類2点が必要なもの

保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、戸籍書類、住民票等

2.請求書類等(社会福祉課に備え付けています)

  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  • 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

3.戸籍書類等

請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるかなどの状況によって、ご提出いただく書類が異なります。
詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。

(任意代理人が請求手続きをする場合)委任状

※代理人が申請をする場合、請求者の本人確認書類に加えて代理人の本人確認書類及び委任状が必要となります。委任状は下記よりダウンロードしてお使いください。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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