戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
更新日:2025年12月1日
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されます。
趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているなどの要件により、順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外のご遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族(甥、姪など)
支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
健康福祉部社会福祉課(清須市役所 北館1階)
必要書類等
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
1点で確認できる書類
官公庁から発行された顔写真入りの書類
例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等
2点の組み合わせで確認できる書類
以下の表Aグループのうちいずれか2つまたはAグループ1点+Bグループ1点
| Aグループ | 官公庁から発行された顔写真がない書類(健康保険資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳等) |
|---|---|
| Bグループ | 氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等) |
請求書類等
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
※社会福祉課窓口に備え付けています。
戸籍書類等
請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるかなどの状況によって、ご提出いただく書類が異なります。
詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。
委任状(代理による請求のみ)
代理人が申請をする場合、 請求者の本人確認書類に加えて 代理人の本人確認書類及び 委任状が必要となります。
【様式ダウンロード】委任状(PDF:273KB)
令和7年12月1日よりオンライン申請の受付を開始します。
必要書類のうち、請求書と申立書についてはマイナポータル検索・電子申請機能(ぴったりサービス)により提出することが可能です。ただし、本人確認書類や戸籍書類等についてはオンラインでの提出ができませんので、窓口へ直接提出していただく必要があります。詳細につきましては、社会福祉課までお問い合わせください。
オンライン申請(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求)(外部サイト)
※記載された説明を必ずご確認いただきながら、手続きを行ってください。
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お問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
