このページの先頭です

自然災害により被災された方へ

更新日:2026年1月6日

自然災害でご自身や住居が被災した場合、以下の各種支援が受けられる場合があります。
※清須市災害見舞金のみ、自然災害に加えて火災が対象となります。

災害弔慰金

自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他の異常な自然現象)により死亡された方の遺族に対して、災害弔慰金の支給を行います。

支給対象者

死亡された方の死亡時において、死亡された方により生計を主としていた遺族の順位を先とします。
同順位者が複数いる場合、以下の順序となります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹(但し、死亡された方の死亡当時その方と同居していた方、または生計を同じくしていた方に限ります)

※同順位の遺族が2人以上いる場合はその遺族のうち1人に対して支給します。

支給金額

災害により死亡した方1人あたり、以下の金額となります。
死亡した方が死亡当時において支給対象者の生計を維持してい方の場合・・・500万円
それ以外の方の場合・・・250万円

災害障害見舞金

自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他の異常な自然現象)により負傷し、又は疾病にかかり、治った場合(その症状が固定したときを含む。)に、「災害弔慰金の支給等に関する法律」により定められた以上の障害があるとき、災害障害見舞金の支給を行います。

支給対象となる障害の内容

  1. 両眼が失明した方
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃した方
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った方
  6. 両上肢の用を全廃した方
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った方
  8. 両下肢の用を全廃した方
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められる方

支給金額

災害により障害を受けた方1人あたり、以下の金額となります。
障害を受けた方がその属する世帯の生計を維持していた方の場合・・・250万円
それ以外の方の場合・・・125万円

災害援護資金貸付金

災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しのため、災害援護資金の貸し付けを行います。

貸付対象者

災害により被害を受けた世帯の世帯主のうち、その世帯に属する者の、災害による被害を受けた年の前年の市町村民税における所得の合計額が、下表の所得要件に該当する世帯の世帯主が対象です。

所得要件
世帯人員所得要件
1人220万円未満
2人430万円未満
3人620万円未満
4人730万円未満
5人以上1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満

※但し、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、 1,270万円未満となります。

貸付限度額

世帯主の負傷の状況、家財及び住居の損害の状況に応じて、150万円から最大350万円まで異なります。

償還期間等

償還期間・・・10年間
据置期間・・・3年間(特別な事情がある場合は5年)
償還方法・・・年賦、半年賦、月賦償還のいずれか(元利均等償還による)

利率

保証人を立てる場合は無利子となります。立てない場合は据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は年1%とします。
(延滞の場合を除く)

被災者生活再建支援金

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、竜巻、落雷その他の異常な自然現象により、住家に被害を受けた世帯の世帯主に対して、支援金を支給します。

対象世帯

災害により、住家について以下の被害認定を受けた世帯の世帯主が対象です。

被害要件
被害認定概要
全壊り災証明書で「全壊」と認定された世帯
半壊解体り災証明書で「半壊以上」と認定され、やむを得ず解体した世帯
敷地被害解体住宅の敷地に被害が生じ、敷地を補修するには、住宅を解体せざるを得ない世帯
長期避難世帯長期避難に認定された世帯
大規模半壊り災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯)
中規模半壊り災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯)

支援金額

支援金の支給額は、被害程度に応じて支給する「基礎支援金」と再建方法に応じて支給する「加算支援金」の合計額となります。

支援金額
基礎支援金加算支援金 
被害の程度金額再建方法金額合計
全壊
半壊解体・敷地被害解体
長期避難世帯
100万円建設・購入200万円300万円
補修100万円200万円
賃借50万円150万円
大規模半壊50万円建設・購入200万円250万円
補修100万円150万円
賃借50万円100万円
中規模半壊0円建設・購入100万円100万円
補修50万円50万円
賃借25万円25万円

※加算支援金は、市内で住宅の再建を行う場合に限ります。
※1人世帯の場合は、上記の表の合計額に3/4を乗じた金額を支給します。
※住宅の再建方法が複数に該当する場合の加算支援金は、金額が最も高いものを適用します。

清須市災害見舞金

風水害、震災、落雷、火災その他これらに類する災害(以下、「災害等」とする。)により、罹災した市民に対して、災害見舞金を支給します。

支給対象者

災害等により、自己の居住の用に供する家屋が一定以上の損害を受けた世帯の世帯主が対象となります。

支給金額

以下の被害種類の区分によります。

支給金額
被害種類見舞金額
全壊(全焼・全流失)5万円
半壊(半焼)3万円
床上浸水1万円

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

このページの作成担当にメールを送る

この情報は皆さまのお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

1. このページの情報は役に立ちましたか?
2. このページの情報は見つけやすかったですか?
3. このページはどのようにしてたどり着きましたか?
ページID974449950