令和8年度介護保険料の特例措置および特例減免について
更新日:2026年7月15日
1 令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障金額が55万円から65万円に引き上げられ、令和8年度の市民税から適用することになりました。
一方で、介護保険事業は3年を1期とするサイクルで介護保険料収入を見込み、運営しています。
今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、事業運営に支障が出ることを避けるため、国において、令和8年度介護保険料に限り税制改正前の所得計算に基づき保険料を算定する特例措置が設けられました。
この特例措置の影響で、市民税が非課税であっても、介護保険料は課税されているものとみなして算定される場合があります。
介護保険最新情報vol.1449(介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知))
(PDF:212KB)
介護保険最新情報vol.1459(介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等及び介護保険条例参考例について)
(PDF:423KB)
介護保険最新情報vol.1465(介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知))
(PDF:190KB)
特例措置の対象者
第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、次の要件をどちらも満たす方
(1)令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で清須市に住民登録がある
(2)令和7年中(令和7年1月から12月まで)の給与収入が55万千円以上190万円未満である
2 令和8年度介護保険料の特例減免について
上記特例措置の対象となった方で、次の要件をすべて満たす方については、高齢福祉課へ申請を行うことで令和8年度介護保険料の減免を受けられる場合があります。
特例減免の対象要件
(1)令和8年度介護保険料の算定に係る特例措置の対象である
(2)令和7年度および令和8年度の両年度において市民税が非課税である
(3)令和8年度(令和7年中所得)の市民税が非課税となるよう、給与所得控除引き上げの範囲内で就労日数や時間などの調整を行った
特例減免の内容
令和8年度介護保険料の算定においても、市民税非課税として再計算を行い、その金額まで保険料を減免します。
申請方法
特例減免の対象となる方には、令和8年度介護保険料納入通知書に特例減免のご案内および介護保険料減免・徴収猶予申請書を同封しております。
申請書をご記入の上、期限までに高齢福祉課へ提出してください。
申請期限
令和8年8月31日(月曜日)
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