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障害者控除対象者認定書

更新日:2024年11月22日

障害者控除対象者認定書

障害者控除対象者認定書の送付について

1.障害者控除対象者認定書の送付について
障害者手帳の交付を受けていない場合でも、市で交付する「障害者控除対象者認定書」を税申告の際に添付することで、障害者と同様の税の所得控除(障害者控除または特別障害者控除)を受けることができます。
対象の方には、令和7年1月下旬頃に送付しますので、税申告にご使用ください。

なお、以下の(1)、(2)の方は送付されませんので、申請が必要です。
(1)令和6年12月31日までに、死亡または出国している方
(2)令和6年12月31日までに、介護認定の新規申請、区分変更申請等を行い、令和6年12月31日時点で要介護度の認定が確定していない方
※この認定書は、所得税や住民税(市県民税)の申告での障害者控除にのみ使用できるものです。身体障害者手帳の交付を受けるなど、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。

2.対象者
認定基準日時点で、満65歳以上かつ要介護1から要介護5に認定されている方
※認定基準日:税申告の対象となる年の12月31日
(ただし、年の途中で死亡または出国した場合は、その死亡日または出国日を基準日とします。)

3.清須市の基準

清須市の控除基準
控除区分12月31日時点の要介護度
障害者要介護1・2の方または要介護3で寝たきり度B2以下で認知度2b以下の方
特別障害者上記以外の方

4.その他
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方については、手帳の提示により障害者控除の適用を受けることができます。障害者控除対象者認定書と身体障害者手帳等の区分が異なる場合にはいずれか有利な方をお使いいただけます。

※税申告や控除額については、税務署もしくは税務課へお問い合わせください。

※申請をされる方は、高齢福祉課まで、お問い合わせください。
 【申請方法】次のものを持参し、申請してください。
      1.申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
      2.対象者の介護保険被保険者証
      3.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(Word:14KB)
      〇申請者は、本人またはご家族の方に限ります。それ以外の方は委任状が必要です。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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