介護保険制度
更新日:2025年4月1日
介護保険加入対象者
第1号被保険者…65歳以上の方
第2号被保険者…40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方
介護保険料
介護保険制度は、介護が必要な方やその家族を社会全体で支える制度です。
その財源は、皆さまから納めていただく保険料と国や自治体の負担金でまかなわれています。
第1号被保険者
清須市の第1号被保険者の保険料基準額は、清須市で必要とするサービスの総費用のうち、第1号被保険者の負担分をその人数で割って算出されています。
清須市の令和6年度から令和8年度の基準額は、年額71,200円(月額5,939円)となっております。
※基準額の年額は、100円未満切捨てとなります。
例:第6段階の場合
5,939円×12か月×1.2(市の条例で定められた割合)=85,521円
100円未満切捨て・・・85,500円
次の表のとおり、15段階に分けられています。
対 象 者 | 所得段階 | 第9期 (令和6年度、7年度、8年度) |
||
---|---|---|---|---|
割合 | 年額 | |||
生活保護を受給している方 | 第1段階 | 基準額×.0.285 | 20,300円 | |
世帯全員が 市民税非課税 |
老齢福祉年金を受給している方 | |||
前年の合計所得金額(※1)と課税年金収入額(※2)の合計額が80.9万円以下の方 | ||||
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80.9万円超120万円以下の方 | 第2段階 | 基準額×0.485 | 34,500円 | |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円超の方 | 第3段階 | 基準額×0.685 | 48,800円 | |
世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80.9万円以下の方 | 第4段階 | 基準額×0.90 | 64,100円 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80.9万円超の方 | 第5段階 | 基準額 | 71,200円 | |
本人が市民税課税 | 前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 第6段階 | 基準額×1.20 | 85,500円 |
前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 第7段階 | 基準額×1.30 | 92,600円 | |
前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 第8段階 | 基準額×1.50 | 106,900円 | |
前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 第9段階 | 基準額×1.70 | 121,100円 | |
前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 第10段階 | 基準額×1.90 | 135,400円 | |
前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 第11段階 | 基準額×2.10 | 149,600円 | |
前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 第12段階 | 基準額×2.30 | 163,900円 | |
前年の合計所得金額が720万円以上860万円未満の方 | 第13段階 | 基準額×2.40 | 171,000円 | |
前年の合計所得金額が860万円以上1,000万円未満の方 | 第14段階 | 基準額×2.50 | 178,100円 | |
前年の合計所得金額が1,000万円以上 | 第15段階 | 基準額×2.60 | 185,200円 |
※1 ・介護保険法施行令に基づき、「前年の合計所得金額」がマイナスとなる場合は0円と置き換えて算定を行
います。
・土地等を譲渡したことにより、租税特別措置法に規定されている長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特
別控除が適用される場合は、特別控除額を控除した額を用いることとします。
・市民税世帯非課税又は本人非課税の段階判定のみ、公的年金等に係る雑所得を控除した額を用いることと
します。
※2 介護保険料の算定に用いる年金収入には、遺族年金・障害年金などの非課税年金は含まれません。
第2号被保険者
国民健康保険や社会保険など加入している医療保険の算定方法に基づき決められています。
第1号被保険者の介護保険料の納め方
特別徴収
老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が年額18万円以上の方は、原則として偶数月に支払われる年金から、保険料が差し引かれます。
普通徴収
老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が年額18万円未満の方、年度の途中で65歳になった方、他の市区町村から転入して来た方等年金から天引きができない方は、市から送付される納付書により市役所窓口、指定の金融機関、コンビニエンスストアで納めていただくか、口座振替による納付となります。
※納付の時期は、特別徴収と同じです。
★納め忘れがないよう口座振替の手続きをとっていただくと便利です。
第2号被保険者の介護保険料の納め方
40歳から64歳までの2号被保険者の方の介護保険料は、加入している医療保険の保険料(保険税)から天引きされています。また扶養家族の方は、扶養している方の保険料に含まれて徴収されていますので、直接保険料を納付していただくことはありません。
介護保険料賦課決定の期間制限
介護保険法の規定により、介護保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、することができません。
2年以上遡って所得の申告、修正を行った場合等において、賦課決定できる期限を過ぎた日以降は、納付した保険料を還付できない場合がありますのでご注意ください。
また、所得の申告・修正をしたとしても、介護保険料の賦課決定を行うまでには時間を要します。該当する方は速やかに税務署等で手続きをお願いいたします。
なお、年度の途中から清須市における介護保険料の第1号被保険者となられた方は、賦課決定できる期限が異なる場合があります。
詳しくは高齢福祉課(介護保険係)までお問い合わせください。
介護保険の被保険者証
65歳以上の全員の方と、40歳から64歳までの方で要介護などの認定を受けた方に交付します。
転入・転出されるとき
こんなとき | 手続き |
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転入したとき | 介護保険資格取得届を提出していただきます。 前住所地で要介護認定等を受けていた方は、前住所地の受給資格証明書を添えて要介護・要支援認定新規申請手続きを行います。 |
転出するとき | 介護保険資格喪失届を提出していただきます。 ※介護保険被保険者証をご持参ください。 要介護認定等を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために受給資格証明書を発行します。 |
介護保険サービスを受けるための手続き
介護サービスを希望する場合、本人又はご家族の方が市役所の高齢福祉課(北館1階)の窓口で要介護認定の申請をしてください。
また、居宅介護支援事業者等に申請を代行してもらうこともできます。
【申請に必要なもの】
介護サービスの利用者負担
サービスを利用した場合は、原則として費用の1割、2割または3割の自己負担となります。その他、施設入所された場合は、居住費・食事代や日常生活費などの自己負担が必要になります。
利用者負担が高額になったとき
介護保険の利用者負担が高額になったときは、高額介護(予防)サービス費が支給されます。また、介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったときは、高額医療合算介護(予防)サービス費が支給されます。どちらも、対象者には市から必要書類を送付いたしますので、申請してください。
令和3年8月から月々の負担の上限が変わります。詳しくは、上記案内をご覧ください。
介護保険施設を利用した場合の負担限度額
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費について、一定の要件を満たす方へ助成を行います。詳しくは、下記案内をご覧ください。
令和6年8月から負担限度額が変わります。詳しくは、上記案内をご覧ください。
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お問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963