水防法に基づく水害ハザードマップの閲覧(宅地建物取引業者の方へ)
更新日:2023年3月1日
水防法に基づく水害ハザードマップの作成状況
宅地建物取引業法施行規則の一部の改正(令和2年度8月28日施行)により、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付けることになりました。
宅地建物取引業法施行規則の改正について(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
種別 | 名称 | 作成時期 |
---|---|---|
洪水 | 水害対応ガイドブック | 令和2年5月 |
雨水出水(内水) | 内水ハザードマップ | 令和5年2月 |
高潮 | 高潮ハザードマップ | 令和5年2月 |
清須市は、津波災害警戒区域及び土砂災害警戒区域の区域外となりますので、ハザードマップの作成がありません。
お問い合わせ
危機管理部 危機管理課
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963