市議会の役割
更新日:2022年5月1日
市議会
市議会は、日本国憲法第93条により「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」とされ、地方議会は地方公共団体に必ず設置しなければならない機関です。
議会の議員は市民の直接選挙で選ばれ、議会は自らの代表である議員によって構成されます。
議会では、市民の意思を市政に反映させるため、市民生活に係る幅広い問題をきめ細かく審議し、市民生活の向上に努めています。
市長と議会は対等の立場に立って、市政が適切に運営されているか、広い視点から執行機関を監視し、市の意思を決定する議決機関です。
議員定数
議員の定数は、地方自治法第91条の規定により条例で定めることになっています。現在本市の議会議員の定数は21名です。また任期は4年です。
議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙により選出されます。議長は、議場の秩序を保持し、議事の整理をおこない、議会の事務を処理します。また、議会の外部に対する行為は全て議長の名をもっておこなわれるほか、儀礼的な代表権も有します。
副議長は、議長に事故があるときや諸般の事情により職務が取れないときに議長に代わってその職務を行います。
議会の権限
市議会には市民の代表として十分な活動ができるように、法律や条例に基づき多くの権限が与えられています。
種類 | 内容 |
---|---|
議決権 | 条例の制定や改廃、予算の決定、一定額以上の契約の締結、市の重要な財産の取得又は処分など重要な問題を議決します。 |
選挙権 | 市議会の議長や副議長、選挙管理委員などを選挙します。 |
同意権 | 副市長、監査委員、教育委員会委員などを市長が任命するときは、議会の同意が必要です。 |
検査監査請求権 | 市の事務の執行状況について書類などにより検査したり、監査委員に監査を請求することができます。 |
調査権 | 市の事務について調査することができ、必要に応じて関係者の出頭や証言、記録の提出を請求することができます。 |
意見書提出権 | 市の公益に関する事務について、国会や関係行政庁、県などに対して意見書を提出することができます。 |
不信任議決権 | 議会と市長が対立して、解決が見出せない場合、最終判断を市民に求めるため、市長に対する不信任の議決を行うことができます。 |
請願受理権 | 受理された請願は、内容に応じて関係する委員会で慎重に審査を行います。 |
自律権 | 議会の独立性と自主性を確保するために議会内部の事柄については、自ら決めることができます。 |
議員は個人で議会活動をしますが、市政について同じ考えや意見を持っている議員が集まって、それぞれのグループを作っています。これを会派といいます。
現在、市議会の中には4つの会派が登録されています。
お問い合わせ
議会事務局 議事調査課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963