市議会の運営
更新日:2025年1月21日
招集
議会の招集は地方公共団体の長(市長)が招集します。議会の招集は「告示」により開会の7日前までに行われることになっています。(但し、急施を要する場合はこの限りではありません。)
定例会
定例会は、条例の定めるところにより、毎年4回開催されます。開催月については規則の定めにより3月、6月、9月、12月に開催します。
臨時会
市議会の議決が必要な事項があり、定例会では間に合わない場合、その事項を審議する為に臨時会を開くことができます。なお、議長から議会運営委員会の議決を経た場合、または、議員定数の4分の1以上の議員から臨時会の請求があった場合は、地方公共団体の長(市長)は必ず請求のあった日から20日以内に招集しなければなりません。
市議会の原則
市議会には、地方自治法や本市議会会議規則により色々な原則があります。代表的なものとして次のような原則があります。
種類 | 内容 |
---|---|
定足数の原則 | 議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことはできません。 |
議事公開の原則 | 本会議は公開とします。 |
過半数議決の原則 | 市議会の議事は原則として出席議員の過半数で決定します。 |
会期不継続の原則 | 会期中に決まらなかった議案等はその会議が終わるとともに消滅し、次の会期に継続することはできません。 |
一事不再議の原則 | 市議会では一度議決された事件については、同一会期中は再び提出することはできません。 |
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お問い合わせ
議会事務局 議事調査課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963