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都市計画税

更新日:2020年9月25日

 都市計画税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋を所有している人が、その土地、家屋の価格をもとに算定された税額をその土地、家屋の所在する市に納める税金です。

都市計画税を納める人(納税義務者)

 都市計画税を納める人は、原則として土地、家屋の所有者です。具体的には、次のとおりです。
 なお、固定資産税が免税点未満のもの(課税されていないもの)は、都市計画税も課税されません。
 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

土地

 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

都市計画税の対象となる資産

 市街化区域内に所在する土地、家屋が都市計画税の対象となります。

税額の計算方法及び課税標準額

 税額=課税標準税額×税率(0.2パーセント)

課税標準額

 課税標準額は、原則として固定資産税の課税標準額となるべき価格ですが、土地に係る税負担については、固定資産税と同様に「負担水準」に応じて、引き下げ・据え置き等の調整措置が講じられています。

特例措置

 住宅用地や特定市街化区域農地については、課税標準額の特例措置が以下のとおり講じられています。非住宅用地については、特例措置はありません。
・小規模住宅用地(一戸あたり最大200平方メートル)…価格×3分の1
・一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地(ただし、家屋の床面積の10倍まで)…価格×3分の2
・特定市街化区域農地…価格×3分の2

都市計画税の使途

 都市計画税の収入は、そのすべてが都市計画事業や土地区画整理事業に使われます。道路や公園、下水道の整備など、清須市の良好な住環境の維持・発展に役立っています。

お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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