市たばこ税
更新日:2021年12月10日
「市たばこ税」とは
市たばこ税は、製造たばこの消費に対して課される税金で、たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)や卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。
市たばこ税を納める納税義務者は、卸売販売業者等です。ただし、たばこの価格には市たばこ税が含まれているので、実際に市たばこ税を負担するのは、たばこの消費者です。
「市たばこ税」の税率と税額
一般の紙巻たばこの税率
6,552円/1,000本
※令和元年10月1日以降、旧3級品の紙巻たばこは、一般の紙巻たばこと同じ税率になりました。
市たばこ税の税額
税額 = 売り渡し本数 × 税率
「たばこ」は市内で
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは市内で購入していただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
総務部 税務課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963