森林環境税
更新日:2023年10月24日
森林環境税について(国税)
概要
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から市民税・県民税の均等割に併せて一人年額1,000円を負担いただくものです。
なお、令和6年度の市民税・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税します。
非課税基準
森林環境税は、市民税・県民税と同様、合計所得金額による非課税の基準があります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で2,044,000円未満)の方
- 前年の合計所得金額が41万5千円(給与収入で96万5千円)以下の方
- 扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
31万5千円×親族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+18万9千円+10万円
その他
- 森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みについては、下記のホームページをご覧ください。
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お問い合わせ
総務部 税務課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963