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森林環境税

更新日:2023年10月24日

森林環境税について(国税)

概要

森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から市民税・県民税の均等割に併せて一人年額1,000円を負担いただくものです。
なお、令和6年度の市民税・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税します。

非課税基準

森林環境税は、市民税・県民税と同様、合計所得金額による非課税の基準があります。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で2,044,000円未満)の方
  3. 前年の合計所得金額が41万5千円(給与収入で96万5千円)以下の方
  4. 扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方

31万5千円×親族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+18万9千円+10万円

その他

  • 森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みについては、下記のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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