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法人市民税

更新日:2021年11月29日

納める人

法人市民税の納税義務者
納税義務者 納めるべき税額
市内に事務所又は事業所がある法人 均等割+法人税割
市内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人 均等割
市内に事務所・事業所又は寮などがある公益法人等と、人格のない社団・財団 均等割(一部公益法人等は非課税)・収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割

設立・異動の届出

 新たに法人等を設立したり、事務所等を設置したときや、法人等に異動事由が生じたときは、下記の添付書類とともに設立・異動申告書をすみやかに提出してください。
設立・異動申告書の様式は税務関係からダウンロードできます。

必要書類
届出事由 添付書類(コピー可)
登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)
定款 その他
市内に法人等を設立した 必要 必要  
市外に本店のある法人が市内に事務所等を設置した 必要 必要 (注記1)
市外から市内へ本店所在地を移転した 必要 必要 (注記2)
商号・本店所在地・代表者・資本金・事業目的等を変更した 必要    
事業年度を変更した     議事録
合併・分割した 必要   合併契約書、分割計画書等
解散・清算結了した 必要    
市内の事務所等を移転・廃止した      

注記1:市内にすでに事務所等が存在する場合、添付書類は必要ありません。
注記2:市内にすでに事務所等が存在する場合、定款は必要ありません。

申告と納税

中間申告・予定申告

 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

確定申告

 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(会計監査を受けるなどの理由で決算が確定しない法人にあっては3か月以内)

※ 申告書は適宜各法人へ郵送しておりますが、お手元に届かない場合や急遽必要になった場合は清須市税務課へ連絡してください。

税率

 法人市民税の税額の計算は、均等割と法人税割に区別されます。

均等割

 法人市民税の均等割の標準税率は、資本金等の額と従業者数により次の表になります。

均等割額
資本金等の額
(注記3)
本市の従業者数 均等割額(年額) 本市の従業者数 均等割額(年額)
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円 50人以下 410,000円
10億円を超え
50億円以下の法人
50人超 1,750,000円 50人以下 410,000円
1億円を超え
10億円以下の法人
50人超 400,000円 50人以下 160,000円
1千万円を超え
1億円以下の法人
50人超 150,000円 50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円 50人以下 50,000円

注記3:「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。
ただし、「資本金等の額」<「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」または「出資金の額」の場合
「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」または「出資金の額」となります。

法人税割

 法人市民税の法人税割の税率は、法人区分により次の表になります。

法人市民税法人税割の税率

法人区分

税率

平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

  1. 資本金等の額が1億円を超える法人(注記4)
  2. 保険業法に規定する相互会社
  3. 法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人は分割前の額)が1,000万円を超える法人

12.1%

8.4%

上記以外の法人

9.7%

6.0%

注記4:「資本金等の額」は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額を用います。

大法人の電子申告の義務化

 平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

大法人とは、以下の法人をいいます。

1 内国法人のうち、事業年度開始時において資本金等の額が1億円を超える法人
2 相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象申告書等

 確定申告書、予定(中間)申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付されている書類

お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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