期日前・不在者投票制度
更新日:2022年6月9日
投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事がある方は、期日前投票・不在者投票をすることができます。
- 期日前投票は、ご自分が選挙人名簿に登録されている区市町村で行う不在者投票に代わる制度として、平成15年12月1日から施行された制度です。
- 仕事先、旅行先などの滞在地で不在者投票をすることもできます。(あらかじめ手続きが必要です。)
- 指定病院、指定老人ホームなどの施設における不在者投票もあります。
ご自分が選挙人名簿に登録されている区市町村で期日前投票をする場合
- 投票できる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
- 投票できる時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。
- 期日前投票所は、区市町村の役所・役場などに設けられます。
期日前投票所での投票手順は次のとおりです
自分が選挙人名簿に登録されている区市町村の期日前投票所に行き、宣誓書兼請求書に必要事項を記入して投票用紙を請求します。
なお、入場券が届いている場合は、入場券を持参してください。
Step1 投票用紙の請求
Step2 投票用紙の請求
宣誓書の記載事項が確認されると投票用紙が交付されます。
Step3 投票用紙の記載・投函
投票用紙が交付されたら、投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投函します。
窓口又は郵便にて、自分が選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会あてに不在者投票請求を行います。公示日又は告示日以前でも請求できます。
次の「期日前投票(不在者投票)宣誓書(兼請求書)」に必要事項をすべて記入し、自分が選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会まで郵送又は持参してください。 なお、EメールやFAXでの請求はできませんのでご注意ください。
【第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査宣誓書】
仕事先、旅行先などの滞在地の区市町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合
不在者投票の手順は次のとおりです
Step1 投票用紙の請求
Step2 投票用紙の交付
宣誓書の記載事項が確認されると投票用紙などが交付されます。
Step3 投票用紙の記載
投票用紙などの交付を受けたら、それを持って公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までに(ただし、投票用紙を投票所の閉鎖までに選挙人名簿のある選挙管理委員会委員長へ、さらに投票管理者へ送るので、日数的に余裕をもって早めに)、滞在地の区市町村選挙管理委員会に行ってください。
投票をする前に投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください。(開封すると投票できません。)
また、あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください。(記入してあると投票はできません。)
滞在地の区市町村選挙管理委員会の指定する不在者投票記載場所で投票用紙に記載してください。
Step4 投票用紙の封入
記載した投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。なお、その際、外封筒の表面に署名します。
Step5 不在者投票管理者へ提出
外封筒に署名をしたら、立会人の署名(または、記名押印)を受けて、不在者投票管理者に提出します。
指定病院等において不在者投票をする場合
指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。
なお、投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。
投票できる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
(平成15年12月1日から変更されていますのでご注意ください。)
投票できる時間は、原則として午前8時30分から午後5時までです。
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お問い合わせ
総務部 総務課
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
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