個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存
更新日:2014年2月1日
平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。
平成26年1月から事業所得、農業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方について、記帳と帳簿書類の保存が必要となります。
なお、この記帳と帳簿書類の保存制度は、所得税の申告が必要ない方も対象となります。詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
更新日:2014年2月1日
平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。
平成26年1月から事業所得、農業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方について、記帳と帳簿書類の保存が必要となります。
なお、この記帳と帳簿書類の保存制度は、所得税の申告が必要ない方も対象となります。詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。