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法人市民税更正の請求書

更新日:2021年10月28日

 法人の市民税について地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をするための申告書です。
 この申告書とともに、課税標準額等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書写)を添付してください。

申告期限

  • 地方税法第20条の9の3第1項の規定に基づき更正の請求をする場合
    請求のもとになる申告書に係る地方税法の法定納期限(申告期限の延長が認められている場合は、その延長が認められている期限)から5年以内(平成23年12月2日以前に法定申告期限が到来したものは1年以内)。
  • 地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求をする場合
    請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2月以内。
  • 地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合
    国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内。

第10号の4様式記載要領

  1. この請求書は、法人の市町村民税について、法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合に使用すること。
  2. 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、各事業年度の法人税額を課税標準とする市長村民税の法人税割の更正の請求をする場合にあっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。
  3. この請求書は、更正の請求をする事務所又は事業所所在地の市町村長に1通提出すること。
  4. 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。
  5. 「課税標準等」の欄には、課税標準及びこれから控除する金額並びに欠損金額等を記載し、「税額等」の欄には、納付すべき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書に記載すべき還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額について、均等割額と法人税割額の合計額を記載すること。
  6. 「国の税務官署の更正の通知日」の欄は、更正の請求の対象となる連結事業年度において当該請求を行う法人が連結子法人(法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下この記載要領において同じ。)である場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係(同条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この記載要領において同じ。)がある連結親法人(同条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この記載要領において同じ。)又は当該連結子法人との間に連結完全支配関係があった連結親法人が国の税務官署から受けた更正の通知日を記載すること。
  7. 「更正の請求をする理由及び請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項」の欄には、その理由等を具体的に記載するとともに、課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書写)を添付すること。なお、この更正の請求が、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づく国税通則法第24条又は第26条の規定による更正に係るものである場合には、当該欄に「租税条約の実施に係るもの」と記載すること。
  8. 「連結親法人の本店所在地及び電話番号」の欄及び「連結親法人の名称及び法人番号」の欄は、「国の税務官署の更正の通知日」の欄に通知日を記載した法人のうち更正の請求の対象となる連結事業年度において連結子法人である法人が記載すること。

様式ダウンロード

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(ワードやエクセルファイルでの書式が変更された場合は受理できない場合がありますので注意してください。)

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お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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