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法人市民税 確定・中間・修正申告書

更新日:2023年3月28日

確定申告:
 事業年度の終了の日から2ヶ月以内に、確定した決算に基づいて確定申告をする場合に必要な申告です。
中間申告:
 事業年度が6ヶ月を超える法人で、法人税法上中間申告を提出する義務のある法人が、仮決算による中間申告をする場合に必要な申告書です。
修正申告:
 法人税に係る修正申告を提出した場合、又は法人税の更正、決定を受けた場合、その他の事由による場合に必要な申告書です。

 申告書をご提出いただく際、「控」の返送を希望される場合は、あて先を記入し、切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。返信用封筒の同封がない場合は、「控」の返送はできませんのでご了承ください。

申告期限

確定申告:
 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内。(法人税に係る確定申告書の提出期限の特例を受けている場合は、延長された期限ですが、納期限の延長はありません。)
中間申告:
 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。
修正申告:
 法人税に係る修正申告、更正又は決定による場合は、これらの事由による法人税額を納付すべき日まで。それ以外の場合は遅滞なく。

◎税率等は法人市民税をご覧ください。

様式ダウンロード

■税務関係の書式はPDF等のファイルでダウンロードできます。
(書式が変更された場合は受理できない場合がありますので注意してください。)

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お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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