低未利用土地等の長期譲渡所得特別控除に係る確認書の発行
更新日:2023年4月17日
低未利用土地等の長期譲渡所得特別控除に係る特例措置
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
適用対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合
適用要件
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画区域内の低未利用土地等であること(清須市は全て都市計画区域のため、市内全域対象)
- 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 譲渡した者の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと(ただし、令和5年1月1日以後に譲渡された低未利用土地等のうち、市街化区域に所在する土地については、譲渡額の合計が800万円を超えない場合に適用対象)
- その他、本特例の適用済みである場合やその他の特例に該当しないこと等の要件がありますので、詳しくは下記リンクの国土交通省のホームページをご確認ください。
国土交通省 土地の譲渡に係る税制(低未利用土地)(外部サイト)
特例を受けるための手続き
この特例措置の適用を受けるためには、当該低未利用土地等の所在市が確認したことを示す「低未利用土地等確認書」が必要です。
必要書類については、下記の表をご覧ください。
低未利用土地等確認書の必要書類
提出書類等 | |
---|---|
低未利用土地等であることの確認 |
|
譲渡後の利用についての確認 | いずれかの書類 |
申請先
清須市役所 企画部企業誘致課(北館3階)
確認書の交付には内容確認のため、申請書の提出から確認書の交付まで1週間から2週間ほどの期間を要しますので、ご了承ください。
各種様式
別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書
(Word:65KB)
別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)
(Word:61KB)
別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
(Word:66KB)
別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
(Word:63KB)
別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
(Word:62KB)
お問い合わせ
企画部 企業誘致課
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963