国土利用計画法に基づく土地売買等届出
更新日:2025年7月30日
一定規模以上の土地を売買等で取引した場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
目的
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、市経由で県知事に届け出る必要があります。
根拠法令
国土利用計画法第23条第1項
届出が必要となる取引について
以下の(1)から(2)の両方にあてはまる取引は、届出が必要です。
(1)届出対象となる土地
対象区域 | 対象面積 |
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市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
清須市は全て都市計画区域です。
一団の土地取引については、個々の土地取引の面積が小さくても届出が必要です。
一団の土地とは、下記の場合のことを言います。
- 個々の土地取引面積は小さくても、取得した土地を一体的に利用し、その合計が面積要件を満たす場合
- 今回の土地取引が面積要件を満たさなくても、一体的に利用する計画のもと順次購入して、将来的に面積要件を満たす場合
(2)届出の対象となる権利
土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引
(例)売買、交換、代物弁済、譲渡担保の設定、共有持分の譲渡、営業譲渡、権利金等一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
届出の提出書類
書類作成時の注意事項等 |
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提出書類 | 土地売買等届出書 |
様式等( |
土地売買等に係る契約書の写し |
契約書の内容すべての写しを提出してください。 |
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位置図(地形図) | 縮尺10,000から50,000分の1の地図で作成してください。 |
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周辺状況図 |
縮尺2,500から5,000分の1の地図で作成してください。 |
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公図または実測求積図 | 登記簿面積にて土地取引をした場合は公図、実測面積にて土地取引をした場合は実測求積図を提出してください。 |
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委任状 |
様式( |
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不勧告通知書返信用封筒 |
不勧告通知書の書面による交付を希望する場合は、返信用封筒(宛先を記載し、必要な切手を貼付したもの)を提出してください。 |
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その他参考書類 |
届出書の記載事項の内容を証明する資料 |
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提出者 | 権利取得者(譲受人) | |
提出先 | 清須市役所 企画部 企業誘致課(北館3階) |
届出書の提出方法
提出方法 |
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提出するデータの形式 |
届出書はExcel形式、添付資料については、Word、Excel又はpdfのいずれかの形式で提出してください。 |
提出部数 |
計2部(正本1部、写し1部) |
提出期限 | 契約締結日(契約日を含む)から2週間(14日)以内 |
参考
外部リンク
国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度(愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課)(外部サイト)
お問い合わせ
企画部 企業誘致課
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963