国土利用計画法に基づく土地売買等届出
更新日:2021年3月24日
一定規模以上の土地を売買等で取引した場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
目的
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、市経由で県知事に届け出る必要があります。
根拠法令
国土利用計画法第23条第1項
対象面積
対象区域 | 対象面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
清須市は全て都市計画区域です。
一団の土地取引については、個々の土地取引の面積が小さくても届出が必要です。
一団の土地とは、下記の場合のことを言います。
- 個々の土地取引面積は小さくても、取得した土地を一体的に利用し、その合計が面積要件を満たす場合
- 今回の土地取引が面積要件を満たさなくても、一体的に利用する計画のもと順次購入して、将来的に面積要件を満たす場合
届出義務者
権利取得者(売買の場合は買主)
届出期限
契約を締結した日から起算して2週間以内
届出書類
以下の届出書類を、契約書ごとに作成し、それぞれ2部提出してください。
届出書類 | 書類作成時の注意事項 |
---|---|
土地売買等届出書 |
令和3年1月より届出書に係る押印は不要となりました。 |
土地売買等に係る契約書の写し |
契約書の内容すべての写しを提出してください。 |
位置図(地形図) | 原則、縮尺10,000から50,000分の1の地図で作成してください。 |
周辺状況図 |
原則、縮尺2,500から5,000分の1の地図で作成してください。 |
公図または実測求積図 | 登記簿面積にて土地取引をした場合は公図、実測面積にて土地取引をした場合は実測求積図を提出してください。 |
委任状 |
令和3年1月より委任状に係る押印は不要となりました。 |
その他参考書類 |
届出書の記載事項の内容を証明する資料 |
提出先
清須市役所 企画部企業誘致課(北館3階)
(企業誘致課を経由し、愛知県都市計画課へ送付されます。)
申請書等ダウンロード
外部リンク(愛知県都市整備局都市基盤部都市計画課)
愛知県都市整備局都市基盤部都市計画課 国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度(外部リンク)(外部サイト)
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お問い合わせ
企画部 企業誘致課
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963