公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出
更新日:2024年9月19日
制度の概要
住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
この法律では、届出制度と申出制度があります。
県や市が一定の要件を満たした土地を公共施設の整備等に必要なものと判断したときは、土地の所有者と協議を行い、合意に至ればその土地を買取らせていただくというものです。
届出制度(公拡法第4条)
土地の所有者が、次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。
ただし、国、地方公共団体などに譲渡する場合等、届出を要しない場合もあります。
届出があった日から起算して3週間以内に通知します。
対象となる土地 | 面積要件 | |
---|---|---|
都市計画区域内 |
次に掲げる土地を一部でも含む土地
|
200平方メートル以上 |
一定規模以上の土地 | 市街化区域 |
清須市は全て都市計画区域です。
次のような土地の場合は、届出の必要はありません。
- 国、地方公共団体などに譲渡する場合
- 重要文化財の指定を受けた土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
- 都市計画施設又は土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
- 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
- 生産緑地法の申出をした土地で、買い取らない旨の通知があってから、1年以内に申出者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に申出者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
- 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
- 国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域又は注視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請又は事前届出をした場合(ただし、愛知県では現在施行していません。)
- 農地又は採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合
申出制度(公拡法第5条)
土地の所有者が、県や市町村等の公的機関に対して、次のような一定の要件を満たした土地の買取りを希望するときは、その旨を市長に申し出ることができます。
申出があった日から起算して3週間以内に通知します。
対象となる土地 | |
---|---|
都市計画区域内 |
100平方メートル以上の土地 |
清須市は全て都市計画区域です。
届出(申出)制度の手続きの流れ
- 土地所有者は、土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書と必要書類を市長へ1部提出します。
- 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書を受理後、3週間以内に結果を通知します。
- 買取りを希望する地方公共団体等がある場合は、買取りの協議に入ります。
届出(申出)に必要なもの
- 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書(※)
- 当該土地の位置図(道路周辺図)、周辺状況図(住宅地図等)
- 面積が公簿面積の場合は、公図
- 面積が実測の場合は、実測図
※令和3年1月1日以降に提出いただく書類は、押印不要となりました。
土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)
届出、申出をした土地については、次のいずれかまでは、原則譲渡(売買契約等)することができません。
- 買い取らない旨の通知があるまで
- 買取協議を行う旨の通知があった場合、通知があった日から3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないと明らかになった時は、その時)まで
- 上記のいずれかの通知がない場合、届出(申出)をした日から3週間が経過する日まで。
提出先
清須市役所 企画部企業誘致課(北館3階)
申請書ダウンロード
外部リンク(愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課)
愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出(外部サイト)
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お問い合わせ
企画部 企業誘致課
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963