下水道排水設備工事資金融資あっせん及び利子補給制度
更新日:2024年3月14日
下水道に接続するための費用を一時に負担することが困難な方に、市が工事に必要な資金の融資先をあっせんし、融資に対する利子を市が補給する制度です。
要件
(1) 市税等を滞納していないこと。
(2) 供用開始日の翌日から起算して3年以内に、排水設備工事と同時期に工事を行うこと。
(3) 自己資金のみでは、工事資金を一時に負担することが困難であること。
(4) 融資を受けた工事資金の償還能力があると認められること。
(5) 独立の生計を営み、弁済の資力のある連帯保証人を有すること。
(6) 官公署、事業所その他の法人でないこと。
対象となる工事費
- くみ取便所を水洗便所に改造する工事
- 浄化槽を廃止する工事
- 下水道に接続させるために必要な排水管設置工事
融資の内容
- 融資金額 工事費の額(限度額は60万円)
- 融資期間 40か月以内
- 返済方法 元金均等返済
- 利子 市が負担します
※償還期日を経過した融資に係る利子は負担しません。
取扱金融機関
金融機関名 | 取扱店 |
---|---|
名古屋銀行 | 枇杷島通支店 |
いちい信用金庫 | 全店舗 |
瀬戸信用金庫 | 西枇杷島支店 |
中日信用金庫 | 新川支店 清洲支店 西枇杷島支店 須ケ口支店 |
申請手続き
(1)融資あっせん申請書の提出 「下水道排水設備工事資金融資あっせん申請書」を排水設備等の計画の確認申請と同時に市役所へ提出してください。
(2)申請書の審査 市が申請書の内容を審査し、融資あっせんの可否を決定しましたら、申請者の方に「下水道排水設備工事資金等融資あっせん決定通知書」を交付します。
(3)工事の開始 市から「下水道排水設備工事資金等融資あっせん決定通知書」が届いてから、工事を始めてください。
(4)工事の完了と検査 工事完了後、検査に合格しましたら、「下水道排水設備工事資金等融資あっせん額決定通知書」を交付します。
(5)資金の融資 「下水道排水設備工事資金等融資あっせん額決定通知書」を取扱金融機関に提示していただき、所定の手続きを終えた後に融資を受け取ることになります。
※ 融資の手続きについては、各取扱金融機関の定めによります。また、融資の手続きの際に必要となる経費は、申請者がご負担ください。
申請書類
要綱
清須市下水道排水設備工事資金融資あっせん及び利子補給に関する要綱
(PDF:118KB)
申請書類
下水道排水設備工事資金融資あっせん申請書
(PDF:47KB)
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お問い合わせ
建設部 上下水道課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963