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浄化槽雨水貯留施設転用費補助制度

更新日:2014年2月1日

 下水道への接続に伴い不用となる浄化槽は、廃棄物となるためそのまま埋設することはできません。資源の有効活用と雨水流出の抑制のため、不用となる浄化槽を雨水貯留施設へ転用する方に、その工事費の一部を市が補助する制度です。

浄化槽雨水貯留施設とは

  • 降雨時に、雨水は家屋の雨どいを伝って、不用となった浄化槽(雨水貯留施設)に貯留されます。
  • 雨水貯留施設から雨水をくみ上げ、散水出来るようにします。

浄化槽雨水貯留施設設置のメリット

  • 資源(浄化槽)の再利用ができます。
  • 庭木の散水などに使用でき、水道料金や下水道使用料の節約になります。
  • 雨水を雨水貯留施設に貯めることにより、大雨時の河川の増水が防げます。
    (降雨の前に、雨水貯留施設内の水を空にすると効果を発揮します。)

要件

 (1)市税等を滞納していないこと。
 (2)供用開始日の翌日から起算して3年以内に、排水設備工事と同時期に工事を行うこと。
 (3)官公署、事業所その他の法人でないこと。

対象となる工事費

  • 浄化槽内部の汚泥のくみ取費及び清掃費
  • 浄化槽内部の不用部品の撤去費及び仕切り板の穴あけ工事費
  • 浄化槽の浮力防止工事費
  • 雨水集水配管及び雨水管の取付工事費
  • ポンプの設置に係る工事費
  • その他転用に附属する工事費

補助金額

 補助対象工事費の2分の1の額(限度額は10万円。1,000円未満切り捨て)

申請手続き

 (1)交付申請書の提出
 「浄化槽雨水貯留施設転用費補助金交付申請書」を排水設備等の計画の確認申請と同時に市役所へ提出してください。
 (2)工事の開始
 市から「浄化槽雨水貯留施設転用費補助金交付決定通知書」が届いた後、転用工事を始めてください。
 (3)工事の完了と検査
 工事が終わったら、工事完了の日から起算して7日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、市役所へ「浄化槽雨水貯留施設転用工事完了報告書」を排水設備の工事完了届と同時に提出してください。市が検査を行います。
 (4)補助金の請求
 検査が合格となりましたら、市役所へ「浄化槽雨水貯留施設転用費補助金請求書」を提出してください。指定された金融機関の口座に振り込まれます。

申請書類

要綱

申請書類

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お問い合わせ

建設部 上下水道課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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