宅地内汚水ポンプ設備設置費補助制度
更新日:2014年2月1日
低地又は水路等が障害となり、汚水の排除が困難となる家屋において、下水道を利用するために宅地内ポンプ設備を設置、修繕又は更新する方に対し、その工事費の一部を市が補助します。
要件
(1)市税等を滞納していないこと。
(2)新設の場合は、供用開始日の翌日から起算して3年以内に、排水設備工事と同時期に工事を行うこと。
(3)宅地内汚水ポンプ設備の修繕又は更新をする場合にあっては、補助対象者及び共同使用者がその負担と責任において機能が正常に稼働するよう維持管理を行ったにもかかわらず、修繕又は更新が必要となったものであること。
(4)土地の所有者及び権利者が、宅地内ポンプ設備の設置について承諾していること。
(5)官公署、事業所その他の法人でないこと。
対象となる工事費
- 宅地内汚水ポンプ設備設置工事費
- 宅地内汚水ポンプ設備修繕工事費(設置経過年数が1年未満の場合を除く)
- 宅地内汚水ポンプ設備更新工事費(設置経過年数が1年未満の場合を除く)
- 上記の工事に伴う電気設備、汚水槽築造工事費及び原形復旧工事費
※ 各工事費の総額が5万円以上となる工事が対象
補助金額
補助対象工事費の全額(限度額は70万円。1,000円未満切り捨て)
※設置から10年未満の修繕・更新工事は、補助対象工事費の2分の1の額となります
申請手続き
(1)交付申請書の提出
「宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金交付申請書」を排水設備等の計画の確認申請と同時に市役所へ提出してください。
(2)工事の開始
市から「宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金交付決定通知書」が届いた後、工事を始めてください。
(3)工事の完了と検査
工事が終わったら、工事完了の日から起算して7日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、市役所へ「宅地内汚水ポンプ設備設置工事完了報告書」を排水設備の工事完了届と同時に提出してください。市が検査を行います。
(4)補助金の請求
検査が合格となりましたら、市役所へ「宅地内汚水ポンプ設備設置費等補助金請求書」を提出してください。指定された金融機関の口座に振り込まれます。
申請書類
要綱
清須市宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金交付要綱
(PDF:120KB)
申請書類
宅地内汚水ポンプ設備設置費等補助金交付申請書
(PDF:65KB)
宅地内汚水ポンプ設備設置等工事計画変更承認申請書
(PDF:50KB)
宅地内汚水ポンプ設備設置等工事完了報告書
(PDF:58KB)
宅地内汚水ポンプ設備設置費等補助金請求書
(PDF:62KB)
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お問い合わせ
建設部 上下水道課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963