受益者負担金 Q&A
更新日:2018年3月13日
目次
Q&A 質問と回答
受益者負担金とは何ですか?誰が払うの?
下水道を利用できるのは下水道が整備された地域に限定されるため、下水道が整備されていない区域にお住まいの方と比べて著しい受益があります。下水道を利用することができる土地を使用している方に、その土地の面積に応じた金額納めていただく制度が下水道事業受益者負担金制度です。これは建設費の一部にあてるもので、該当する土地に対して一度しか賦課されません。
受益者負担金を納める人(受益者)は、公共下水道が整備される区域内にある土地の所有者や、地上権、賃貸借権などの権利のある方です。受益者申告書を土地の所有者の方にお送りしますので、所有者以外の地上権、賃貸借権などの権利がある方を受益者とする場合は、申告書にその旨を記載して提出してください。
受益者負担金の法的根拠は?
都市計画法第75条の規定に基づく市条例により実施しています。
受益者負担金の算定根拠は?
下水道の管渠整備費363億円から国の補助金122億円を差し引いた241億円を整備面積1,315ヘクタールで割ると、1平方メートルあたり約1,800円となります。国の指針で、負担率は5分の1以上3分の1以下の範囲で定めることとされているため、1,800円の4分の1、1平方メートルあたり約400円を受益者負担金としています。
受益者負担金はなぜ土地の面積で算定するの?
下水道が整備された土地は、浄化槽を使用せずに水洗トイレが使用できることのほか、道路側溝や排水路に生活排水が流れ出なくなり、浄化槽の管理や清掃といったわずらわしさが無くなります。これは下水道が整備されていない土地よりも、清潔で住みやすい環境の土地となります。
下水道事業受益者負担金は、建設費の一部を下水道による著しい利益を受ける方に負担していただく制度です。受益者負担金は税金のように毎年負担するものではなく一度限りのものですので、変動要素のある建物面積や世帯数及び人員などで算定することは公平ではなく、不変的な土地の面積を算定の基礎とすることが一番の公平との考えによるものです。
下水道を利用しなくても受益者負担金は払わなければならないの?
下水道を利用することができることとなった土地は、下水道が整備されていない地域に比べ、下水道を利用することができるという受益があるとの観点から、下水道を利用しない場合であっても納めていただかなくてはなりません。
田、畑、駐車場も受益者負担金を払うの?
下水道を必要としない田、畑、駐車場として現在利用している土地であっても、将来、より高度な土地利用は可能となります。下水道を利用することができるようになった場合には、受益があったとみなすことができますので、受益者負担金の対象となります。宅地内の家庭菜園についても田、畑と同様、受益があったとみなすことができますので、受益者負担金の対象となります。
なお、土地利用が制限されている生産緑地に指定されている農地については、徴収猶予制度があり、認められますと、指定の期間中は徴収が猶予されることになります。徴収猶予制度を受けた土地は、将来、一括納付しても報奨金を受けられませんので、その土地を利用する予定がある場合は、よく検討してから徴収猶予制度をご利用ください。
共有の土地の場合は誰が受益者になるの?
共有者全員が受益者となり、受益者負担金を連帯して納付する義務があります。実際の手続きとしては、共有者の中から代表となる方を選んでいただき、その方が代表して納めていただくことになります。
土地の所有者が既に死亡している場合は誰が受益者になるの?
その亡くなった方の相続人が受益者となります。他の誰かがその土地に対して何らかの権利を有している場合は、その権利者が受益者となります。
受益者負担金はいくらぐらいになるの?
受益者負担金の単価は、建設費の一部を受益面積(下水道を利用することができる土地の面積)で割る方法で算定しています。算定金額は土地1平方メートルあたり400円ですので、200平方メートル(約60坪)の土地の場合、80,000円になります。
受益者負担金の支払い方法は?
受益者負担金は、負担金の額を12期に分け、3年間で納めていただきます(期別納付)。納期は7月、9月、11月、翌年1月の各年度4期です。市から送付される納入通知書により、お近くの市指定金融機関または市役所にてお支払いください。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 年度計 |
---|---|---|---|---|---|
納期限 | 7月末 | 9月末 | 11月末 | 翌年1月末 | |
1年目 | 7,400円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 27,200円 |
2年目 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 26,400円 |
3年目 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 26,400円 |
合計 | 80,000円 |
- 負担金の合計が12,000円未満の場合は、1年目に全額の支払いをお願いします。
市税などを口座振替にしているけど、受益者負担金も口座振替にできるの?
受益者負担金も口座振替を利用することができます。ただし、市税などとは別に手続きの必要がありますので、口座振替をご希望の方は、市内の金融機関に用意してあります所定の用紙によりお申し込みください。
受益者負担金の納付途中に売買により土地の所有者が変わったら?
売主と買主の双方の合意のもとに届出していただければ、買主が新受益者となります。届出以前の納期にかかる負担金については、売主(従前の受益者)が納付します。
面倒だから一度には納められないの?
期別納付のほか、同時に市から送付される一括納付や年度納付用の納入通知書により、一度に納めていただくことも可能です。この場合、報奨金制度がありますのでご利用ください。
なお、徴収猶予制度、減免制度を受けた場合は、報奨金を受けられません。
一括納付
各納付時期にあわせて、それ以降の残りの負担金をすべて納付することをいいます。
年度納付
第1期の納期限にあわせて、その年度の負担金をすべて納付することをいいます。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 負担金残額 |
80,000円 |
72,600円 |
66,000円 |
59,400円 |
2年目 | 負担金残額 |
52,800円 |
46,200円 |
39,600円 |
33,000円 |
3年目 | 負担金残額 |
26,400円 5% |
19,800円 |
13,200円 |
6,600円 |
- 第2期、第3期、第4期での一括納付をされる方は、納付書を発行しますので、上下水道課までお越しください。
期別 | 第1期 | |
---|---|---|
1年目 | 負担金残額 |
27,200円 |
2年目 | 負担金残額 |
26,400円 |
3年目 | 負担金残額 |
26,400円 5% |
関連情報
お問い合わせ
建設部 上下水道課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963