各種お知らせ
更新日:2025年3月31日
土地区画整理事業における届出
土地区画整理事業の施行にあたっては、所有されている従前の土地について存する権利の内容を明確にする必要があります。また、各種権利の移転や変動、相続の発生などによる分割意向などについて、仮換地の内容や通知に影響する場合があります。
届出等の一覧
土地区画整理事業の施行地区内に土地、建物等をお持ちの方で、下表対象の欄に該当する方は施行者へ届出してください。
種類(様式) | 必要となる場合 | 必要な添付書類 | |
---|---|---|---|
未 |
![]() |
借地権(建物の所有を目的とする地上権及び賃借権)で未登記のものがある場合 | ・権利を証する書類 |
![]() |
借地権以外の権利(建物所有が目的でない地上権又は賃借権、永小作権、使用賃借権、質権、先取特権、地役権、抵当権等)で未登記のものがある場合 | ・権利を証する書類 |
|
![]() |
既に申告している未登記の権利について移転、変更、消滅があった場合 | ・権利を証する書類 |
|
![]() |
土地所有者が死亡し、未だ相続登記されていない場合、及び申告にかかわる権利者が死亡した場合 |
・相続を証する書類 |
|
土地の所有権移転登記を行った場合 | ・所有権の移転を証する書類 | ||
仮換地指定前の土地について、分筆及び合筆がなされた場合又は、仮換地を分割及び合併する場合 |
・分割協定図 |
||
住所、氏名、法人の場合主たる事務所の所在地または名称を変更した場合 | ・住所又は氏名の変更を証する市町村長の証明書 | ||
土地又は土地について存する権利の共有者の代表者を選任した場合 | ・印鑑登録証明書 |
※申告書等に添付する必要のある印鑑登録証明書は、発行の3か月以内のものとしてください。
※申告書等は清須市都市計画課に用意してあります。
届出等期間
平成27年1月30日(事業計画決定の公告日)から換地処分公告の日
建築行為等の制限
事業決定の公告があった日から、土地区画整理事業の施行地区内で建築物の建築等をしようとするときは、土地区画整理法第76条に基づく市長の許可が必要となります。
許可されるのは、事業の施行に支障がないと施行者が認めたもののみです。申請がなく行為をした場合や許可条件に対し違反行為をした場合は、現地の改善を求めることがあります。仮換地指定前などの土地区画整理事業の施行に支障となる建築行為は制限を受けます。
建築行為等を行う場合は、あらかじめお問い合わせください。
今後の流れ
今後の流れ
※今後、事業の進捗状況に併せて時期が変更となる可能性があります。
お問い合わせ
建設部 都市計画課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963