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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

更新日:2026年7月13日

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

追加給付についての概要

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった。」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を踏まえ、清須市は、当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額に関して追加給付を行います。
詳細については以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

対象世帯(※)

 1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給していた世帯。

 2.上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた人を含む世帯、障害者加算や妊産婦
  加算が算定されている世帯、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。

 ※現在保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
 ※亡くなられた人は、追加給付の対象外です。

支給のための手続き及び支給時期

1.保護受給中の世帯
 ・手続きは不要です。令和8年8月頃に決定通知書の送付、生活保護費の受け取り口座に支給を行う予定です。
 ・平成25年8月から令和8年3月までの間に、別の自治体で生活保護を受給していた場合は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。申出書の様式
  や受付方法については、当時生活保護を受給していた自治体にお問合せください。

 2.保護廃止世帯
 ・過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯(他市町村へ転出した世帯を含む)への追加給付は、追加給付の対象期間に生活保護を
  受給していた自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。
 ・申出の受付開始日は確定次第、このページでお知らせします。
 ・申出書の様式や受付方法については、受付開始時にこのページでお知らせします。

お問合せ等

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
 電話番号:0120-179-445 フリーダイヤル(通話無料)
 受付時間:平日 9:00から17:00(※8月から10月は土日祝日も対応しております。)

 厚生労働省が、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。次のような内容について、ご案内しておりますので、必要に応じてお問合せください。
 ・追加給付の対象について
 ・支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
 ・保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課

電話番号:052-400-2964(直通)

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