住居確保給付金事業について
更新日:2020年5月18日
離職者又は、給与等を得る機会が個人の責めに帰するべき理由又は個人の都合によらない理由により減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している又はそのおそれのある方を対象として、原則3か月(一定の条件の下、最大9か月まで延長、再延長可能)を限度として、家賃を支給するとともに自立相談支援機関による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給対象者
申請時に以下のいずれにも該当する方
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある方
- 離職の日から2年以内又は給与等を得る機会が個人の責めに帰するべき理由又は個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
- 離職等の日において主として世帯の生計を維持していた方
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計が、「基準額」に家賃額を合算した額以下であること。※「基準額」とは市民税均等割が非課税となる収入の12分の1の額をいいます。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の預貯金・現金の合計が基準額を6倍した額(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること
- 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
- 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び自治体が実施する類似の給付等を受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が暴力団員でないこと
支給額
単身世帯37,000円以内 2人世帯44,000円以内 3から5人世帯48,100円以内
収入合計目安額
世帯人数 |
基準額 |
家賃上限額 |
収入基準額 |
---|---|---|---|
1人 |
81,000円 |
37,000円 |
118,000円 |
2人 |
124,000円 |
44,000円 |
168,000円 |
3人 |
159,000円 |
48,100円 |
207,100円 |
必要書類
- 印鑑
- 本人確認書類 ※次のいずれか(運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し)
- 2年以内に離職又は廃業したこと、申請日において減少したことが確認できる書類の写し
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し
お問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963